雇用契約以外の就労ビザ
「高度専門職1号イ・ロ」「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を得るための要件として、「日本の機関との契約に基づいて行われる活動」というのがあります。ここで「契約」についてですが、雇用に限られません。 日本の機関との契約であれば、委任や委託、委嘱等でも在留資格の申請ができます。
留学できる学校は?
日本に留学するためには「留学」の在留資格が必要となります。小学校、中学校、高校、大学等の学校以外に留学する場合であっても、 「留学」の在留資格をもらうことができます。 しかし、次の場合には法務大臣が定めた教育機関でなければなりません。
難民認定制度の見直し
難民申請の濫用や誤用が問題となっており、本当に庇護を必要とする方の保護にまで支障が出る状態となっています。 そこで、本当に庇護を必要とする方を迅速に保護し、濫用・御用的な申請を抑制するため、見直しが行われるようです。難民申請をした場合は在留資格「特定活動」が与えられますが、この運
派遣社員の就労ビザ
派遣社員として日本で働くにあたって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請をする場合、会社の資料が必要となります。派遣社員として働く場合、働くのは派遣先の会社ですが、雇用契約は派遣元の会社です。どちらの資料が必要となるのでしょうか? 在留資格の該当性があるかどうかは、派遣先で
外国人雇用 納税証明書
外国人の方を雇用している場合、外国人の方に応じた在留資格が必要となります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を始めとして、いわゆる「就労ビザ」をお持ちの場合は、在留期間更新許可申請が必要となります。在留期間更新許可申請の際の提出資料に、住民税の課税(非課税)証明書および納税証
外国人雇用 雇用契約書と雇用理由書
外国人を採用する際、その方に応じた在留資格が必要となります。在留資格の申請の際に、提出する資料として、雇用契約書と雇用理由書があります。 本日は、この二点についてご紹介いたします。
在留資格と在職証明書
外国人の方が日本で働く場合は、在留資格が必要となります。 そして、永住権と高度専門職2号の他は、在留期間が決まっています。在留期限が切れて働くと不法就労となりますので、更新の必要があります。 そして、在留期間更新許可申請の資料として、在職証明書があります。今日は、在職証明書につい
在留資格申請 会社規模とカテゴリー
外国人の方を採用する際には、まず、在留資格の申請が必要となります。そして、提出書類は、会社等の規模に応じて4種類のカテゴリーに分かれ、それぞれのカテゴリーにより異なります。 カテゴリーは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」により分類されます。 本日は、カテゴリーについてご
外国人採用の申請手続きについて
外国人の方を採用する際は、仕事や外国人の方に応じた在留資格が必要となります。本日は、その在留資格の申請手続きについて基本的なところをご紹介します。
外国人採用の手続き
外国人の方を採用する場合、在留資格が必要となります。在留資格の種類によって手続きが異なりますので、 国外から呼び寄せる場合 留学生など就労資格を持っていない方を採用する場合 就労資格をすでに持っている方を採用する場合 に分けてご紹介します。