誰のための働くか
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 行政書士も社労士も中立です。 原則としてどちらの側に立つということはできず、 代理人になることもできません。 しかし、依頼者側は自分の味方になってくれるだろうと思われます。...
上陸拒否された理由は?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 令和元年の外国人の上陸拒否状況について 出入国在留管理庁から公表されています。 全体では10,647人と1万人を超え、前年比16%増。 平成27年は4,612人だったので、倍になっています。 中でも中国が前年か
上陸特別許可のケースは?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 過去に退去強制されたり、 出国命令を受けて出国したりした場合、 原則として一定期間は日本に上陸することができません。 上陸拒否期間は以下の通り ① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回) →退去強制
入管の就活イベント
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 出入国在留管理庁主催で、マッチングイベントが開催されます。 メインは、在留資格「特定技能」で働きたい外国人と、受け入れたい企業。 全国47都道府県で実施されます。 マッチングイベントのフローは以下の通り
外国人の賃金の実態は?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 厚生労働省が発表している 賃金構造基本統計調査。 令和元年分では外国人労働者の賃金が 公開されています。 外国人の一般労働者のデータはこちら。 日本人を合わせた大卒の30~34歳では 男 約32万円 女 約28万
異文化理解のために
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 異文化カウンセラーに認定されました。 行政書士として在留資格の手続きを行い、 社労士業務として外国人雇用に携わり、 特定技能外国人の登録支援機関に登録し、 ハローワークの外国人雇用アドバイザーに就任し、 外国人に
外国人雇用のために納税
。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能外国人を雇う場合 特定技能外国人として働く場合 どちらも納税義務を果たすことが必須です。 特定技能外国人を雇う場合、 申請の際に納税状況についての審査があり、 納税していないと受け入れることができませ
技能実習で送検3件
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 厚生労働省が、2019年に行った 監督指導や送検等の状況について公表しています。 労働局や労働基準監督署は、 技能実習生を受け入れている会社などで 労働基準関連法令違反の疑いがある場合、 監督指導を行っています
在留資格認定証明書も電子化に?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 菅総理がデジタル化を急速に進めようとしていますが、 安倍内閣の時代からすでにデジタル化は進められてきています。 令和2年7月17日に閣議決定された 経済財政運営と改革の基本方針2020。
卒業していない留学生もアルバイト可能に?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 19日に、コロナウイルスの関係で本国へ帰国できない方へ の取扱いが更新されています。 〇「留学」 働きたい場合は一律に、 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更が許可されます。