外国人雇用 納税証明書
外国人の方を雇用している場合、外国人の方に応じた在留資格が必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を始めとして、いわゆる「就労ビザ」をお持ちの場合は、在留期間更新許可申請が必要となります。
在留期間更新許可申請の際の提出資料に、住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書があります。
本日は、住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書についてご紹介いたします。
○住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書 1年間の総所得および納税状況が記載されたものが必要となります。 前年1月1日現在、日本に住居地がなく、証明書の発給を受けられない場合は、昨年分給与所得の源泉徴収票、または毎月の給与明細書等の提出となります。
きちんと、決められた給与をもらって、きちんと税金を納めているかがチェックされます。
もし、資格外活動許可を得ずにアルバイト等をしていると、ここで判明して更新が不許可になる恐れがあるところです。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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