top of page

外国人雇用 納税証明書

外国人の方を雇用している場合、外国人の方に応じた在留資格が必要となります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を始めとして、いわゆる「就労ビザ」をお持ちの場合は、在留期間更新許可申請が必要となります。

在留期間更新許可申請の際の提出資料に、住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書があります。

本日は、住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書についてご紹介いたします。

 

○住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書 1年間の総所得および納税状況が記載されたものが必要となります。 前年1月1日現在、日本に住居地がなく、証明書の発給を受けられない場合は、昨年分給与所得の源泉徴収票、または毎月の給与明細書等の提出となります。

きちんと、決められた給与をもらって、きちんと税金を納めているかがチェックされます。

もし、資格外活動許可を得ずにアルバイト等をしていると、ここで判明して更新が不許可になる恐れがあるところです。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【個人のみなさま】  ◆ 会社設立・NPO法人設立  ◆ 遺言書の作成  ◆ 相続(遺産分割協議)  ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)  ◆ 車庫証明・登録変更

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page