

技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、企業単独型と団体管理型の受入れ方式ごとに、次の3つに分けられます。 入国1年目(在留資格「技能実習1号イ・ロ」)技能等を修得する段階 入国2・3年目(在留資格「技能実習2号イ・ロ」) 技能等に習熟する段階 入国4・5年目(在留資格「技能実習3号イ・ロ」) 技能等


外国人技能実習生を受け入れるデメリット
一定期間、労働力を安定的に確保でき、経営の安定化・活性化にもつながるというメリットのある技能実習制度。しかし、もはや安い労働力ではなく、デメリットもあります。 技能実習生を受け入れるデメリットは何があるでしょうか? 1.手続きが面倒 技能実習制度は複雑で手続きも面倒です。


外国人を雇うメリット
日本人の配偶者等や、永住権の在留資格をお持ちの方は就労制限がありませんので、日本人と同様の形で雇うことができます。 しかし、その他の外国人の方を雇う場合、在留資格の申請をしなければならなかったり、職種が制限されていたり、アルバイトの場合でも時間に制限があったりとなかなか大変です。


技能実習制度 3つの制限
技能実習制度には、3つの制限があります。 1.期限に制限がある 技能実習には1号から3号まで種類があり、1号は1年間、2号は最大3年、3号は最大5年と 日本にいられる期間が限定されています。 成績が良かったり、受入側の体制がきっちりしていると長く滞在できることになります。


外国人の入国と在留
政府の政策もあり、外国人の方の入国も在留も増えています。 2017年の入国者総数は2,743万人。大型のクルーズ船での入国が入国者数を押し上げています。 入国者のうちの技能実習生は13万人。一方、日本に在留する方も増えており、2017年末時点では256万人。 入国者の99%が観光
新たな外国人材の受入れ
以前も紹介しましたが、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設、受入れ拡大に向けた検討・実施が2020年までに計画されています。 あわせて、外国人受入れ環境の整備。
新たな外国人材の受入れ
6月5日の経済財政諮問会議で、新たな外国人材の受入れについて話し合われました。人手不足解消のため、従来の専門的・技術的分野での外国人材に限定せずに、一定の専門性や技能があり、即戦力となる外国人を幅広く受け入れていく方向が示されています。
日本語学校の基準改正
「留学」の在留資格で日本に滞在する場合、どのような学校に通っていても良いわけではなく、 決められている学校でなければなりません。その中で、専修学校、各種学校または設備および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、その教育機関(学校など)
新たな在留資格創設?
日本商工会議所から、専門的・技術的分野の外国人材受け入れに関する意見が出されています。大きくは次の4つ。 1.一定の専門性や技能を持った外国人材を受け入れる 2.在留管理の一元化と手続きの簡素化
日本に住む外国人の方の届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。 届出のパターンは次の二つです。 1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合 2.配偶者と離婚・死別した場合■ 忘れた場合 在留資格が取り消されたり、次回の更新時に