特定技能2号のレベル
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特定技能2号が行う業務は、「熟練した技能を要する業務」です。
そして、「熟練した技能」とは在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同等レベル以上の技能とされています。特定技能2号になると
更に延長された「特定活動」
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 コロナウイルスの影響で、帰国できなくなった外国人の方は 帰国できるまで短期滞在(90日)や、特定活動(3か月) の在留資格が許可されてました。 5月21日から、いくつか取り扱いが変わっています。...
技能実習生の特別定額給付金
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 法務省が、 「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」 のFAQを更新しています。 「詳しくは○○へお尋ねください」が多いですが...
更に延長された申請受付期間
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 新型コロナウイルスの対応として、 在留資格窓口の混雑緩和策として 申請受付期間と 在留カード交付期間の延長が 更に延長されています。 ■ 申請について...
いろどりの日本語
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
外国人が日本で生活する際に必要な基礎的な日本語コミュニケーション力を身につけるための教材
『いろどり 生活の日本語』がウェブ上で公開されています。
主に在留資格「特定技能」で来日する人のための日本語学校学校で活用される
在留資格が取消されないケース
在留資格に該当する活動を一定期間以上行わなければ在留資格取消手続きの対象になります。
しかし、新型コロナウイルスの影響で在留資格に該当する活動ができない場合、「正当な理由」があるとして在留資格取消の対象になりません。
鎖国状態ですが交流はあります
日本からの渡航者や日本人に対する入国制限措置と入国後の行動制限措置が外務省のHPで公開され、日々更新されています。
○台湾
3月19日から、外国人は居留証、外交、公務の証明、ビジネス上の契約履行等の証明がない限り一律入境禁止。3月24日からは航空機のトランジットを禁止
査証(ビザ)には救済措置がありません
すでに査証(ビザ)の発給を受けていたものの、
来日できずに査証(ビザ)の有効期間が過ぎ、
在留資格認定証明書のみが有効というケースも出てくるでしょう。
しかし、入国するためには、有効な査証(ビザ)が必要です。査証(ビザ)の有効期間が切れていると、入国できないため、査証
コロナウイルスの影響で解雇された場合
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
コロナウイルスの影響で解雇になったり自宅待機などになった場合に在留資格はどうなるのでしょう。
○まずはそのままの在留資格で在留
解雇や雇止めを言われて、就職活動を希望する方待機するように言われて、元
外国人雇用はもう無理!な場合
人手不足で外国人を雇用しようと、在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、コロナウイルスの影響で事情が変わったという会社さんもあるでしょう。
この場合、申請者の身分事項と申請番号等を記載した文書を、在留資格認定証明書の交付申請を行った地方出入国在留管理局宛に提出する