特定技能1号で入国するために
特定技能1号の在留資格で上陸しようとする者の基準案として次のような項目が挙げられています。 1.次の3つが入管法の規定に適合していること ①特定技能雇用契約 ②契約する日本の会社等 ③1号特定技能外国人支援計画
高度ポイント制のポイント追加
高度外国人材に対するポイント制について、一定の大学を卒業またはその大学院の課程を修了して学位を授与されている場合に、10点が加算されます。この「一定の大学」の範囲が拡大されるようです。 拡大範囲として、次のいずれかに該当する大学としてパブリックコメントが出されています。