留学生の不法在留
平成29年の「留学」の在留資格で在留している外国人の方は31万1,505人。 不法残留者数は平成17年の1万6,679人から減少していましたが、 平成26年の2,777人を底に、平成27年から増加傾向。 平成30年時点で4,100人となっています。
日本語教育機関の新規開設
日本語教育機関を新規開設するためには、法務省告示で定められていなければ外国人留学生を受け入れることができません。 まずは、開設に係る行政相談を行い、地方入国管理局による実地調査が行われます。 校地、校舎や教室数、教室の面積などが確認されます。
専門的・技術的分野における外国人材の受入れ検討状況
6月に行われた第11回出入国管理政策懇談会で、 「専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース」 について、検討状況が公表されています。 深刻な人手不足に対応するために、専門的・技術的分野における外国人受入れ制度の在り方について検討されています。
在留資格の申請書が変わります
在留資格認定証明書交付申請等の申請書が一部変更になり、次の記載欄が設けられるようです。 1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」等 契約形態に関する記載欄 職歴について入社日と退社日の記載欄 2.在留資格「留学(大学等入学者)」、「文化活動」 在籍予定研究室の記載欄
外国語で国民年金
日本年金機構のHPに外国語での国民年金制度の説明が出ています。 説明がある言語は、 英語 中国語 韓国語 ポルトガル語 タガログ語 インドネシア語 ロシア語 スペイン語 ベトナム語 日本に住む20歳以上60歳未満の方は必ず国民年金に加入しなければなりません。 外国人の方も同様です
技能実習の手続きの流れ(団体管理型)
1年目・技能実習1号を受け入れる場合についてご説明しましょう。 たとえば、東京に本社があるX社には、京都と福岡、北海道にそれぞれ事業所があり、これらの事業所に中国上海から技能実習生aさん、bさん、cさんを受け入れるとしましょう。 X社の管理団体は、大阪にあるY団体です。
技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、企業単独型と団体管理型の受入れ方式ごとに、次の3つに分けられます。 入国1年目(在留資格「技能実習1号イ・ロ」)技能等を修得する段階 入国2・3年目(在留資格「技能実習2号イ・ロ」) 技能等に習熟する段階 入国4・5年目(在留資格「技能実習3号イ・ロ」) 技能等
技能実習制度に関わる法令
技能実習制度のメインは技能実習法。しかし、その他にも関係する法律があるのです。 ○技能実習法関係法令 ・ 認可法人である「外国人技能実習機構」について ・ 技能実習計画の認定制 ・ 実習実施者の届出制 ・ 管理団体の許可制 などについて規定されています。
外国人住民が増えています
総務省から2018年1月1日現在の人口・人口動態・世帯数が公表されています。日本人住民は1億2,520万9,603人(対前年比37万4,055人減、0.3%減)。 9年連続の減少で、調査開始(1968年)以降最大の減少数 外国人住民は249万7,656人
外国人技能実習生を受け入れるデメリット
一定期間、労働力を安定的に確保でき、経営の安定化・活性化にもつながるというメリットのある技能実習制度。しかし、もはや安い労働力ではなく、デメリットもあります。 技能実習生を受け入れるデメリットは何があるでしょうか? 1.手続きが面倒 技能実習制度は複雑で手続きも面倒です。