事務所名・組織変更のご案内
YOU国際法務労務事務所は、 アシストグループとして生まれ変わります いよいよ4月に入り、 入管法の改正 働き方改革関連法案が施行されますね。 外国人を含めた働き方・働かせ方が大きく変動することでしょう。
年金保険料を払わないと
外国人の方から、年金に加入しなくても良いか? というご質問を受けることがありますが、 原則として加入しなければなりません。 国民年金保険料を支払わない場合 国籍に関わらず、日本に住んでいる以上は 保険料を支払う義務があります。
外国人の方の社会保険
最近、外国人の方から日本の年金に加入しなければならないか? というお問い合わせをたびたび伺います。 外国人の方であっても、日本に中長期滞在する場合、 国民年金と健康保険に加入する必要があります。 会社勤めの方であれば、 日本人と同様に給料に応じた保険料を支払わなければなりません。
在留資格手続のオンライン化
いよいよ、在留資格の申請もオンライン化されます。 2019年3月29日、今週末から利用申出受付開始 7月25日よりオンラインでの申請受付開始となります。 ただし、利用できる手続きや、対象範囲はかなり限定されています。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関しては、 カテゴリー1
外国人の方の労災
労災保険は、国籍を問わず、 日本で労働者として働く外国人にも適用されます。 就労することができる在留資格を持っている方はもちろん、 留学中にアルバイトをしていて事故にあった場合なども対象となります。 さらには、違法就労でも対象になるとされています。
日系4世は労働力?
以前、特定活動の告示についてご紹介しましたが、 最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。 最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。 ○日系四世 法務省 2016年~ 日系四世に、 日本文化を修得する活動等を通じて 日本に対する理
宿泊分野の試験~特定技能
第1回宿泊業技能測定試験1号の申込みが始まっています。 試験日は4月14日日曜日 試験場は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 それぞれの運輸局で行われるようです。 受験登録受付は3月20日から4月3日までです。 5月25日に合格発表予定とのことで、お盆に間に合うかどうかと
特定技能 外食分野の試験
在留資格「特定技能」の外食分野の試験日程と 受験準備のための学習テキストが公表されています。 試験について 国内試験は4月25日(木)に東京と大阪で実施。 3月22日(金)から受験受付が開始されるようです。 申込期限は3月29日と1週間しかありませんのでお急ぎください
労働保険料を納めている証明
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れるためには 労働保険等の法令を遵守していなければなりません。 そこで、許可要件の一つとして 労働保険料及び一般拠出金に未納がないことがあります。 この証明として申請時には 「労働保険料等納付証明書」の添付が必要になります。
フィリピンとの覚書~特定技能
フィリピンと在留資格「特定技能」について覚書を交換したようです。 4月からいよいよ始まる在留資格「特定技能」ですが、 外国人の送り出しとして当初9か国が想定されていました。 これらの政府間で協力覚書(Memorandaum of Cooperation) を結ぶことが予定されてい