外国人採用の手続き
- 2018年1月8日
- 読了時間: 3分
外国人の方を採用する場合、在留資格が必要となります。
在留資格の種類によって手続きが異なりますので、
国外から呼び寄せる場合
留学生など就労資格を持っていない方を採用する場合
就労資格をすでに持っている方を採用する場合
に分けてご紹介します。
○ 国外から呼び寄せる場合
在留資格認定証明書の交付申請が必要となります。 外国人の方本人が行うか、または会社の職員が代理で行うことができます。 代理申請をした場合は、在留資格認定証明書を外国人の方本人に送付し、在外日本大使館や領事館でビザ(査証)を取る際と、日本に入国する際に在留資格認定証明書を提出します。
この「在留資格認定証明書」を紛失した場合、再発行はされません。 再び申請書と必要書類を揃えて交付申請をすることになりますので、紛失しないように注意しましょう。
○ 就労資格を持っていない方(留学生など)を採用する場合
在留資格変更許可申請が必要となります。 外国人の方本人が行うか、または入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人の方本人から依頼を受けた会社の職員が申請を取り次いで行うことができます。
なお、日本の大学に在籍している留学生を採用する場合、卒業見込証明書があれば、在留資格変更許可申請ができます。ただし、卒業証明書を提出した後に、許可が下りることになります。
○ 就労資格を持っている方を採用する場合(転職等)
外国人の方本人が「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」を行う必要があります。 在留資格変更許可申請等は不要ですが、業務内容が在留資格に該当している必要があります。 また、在留期間の満了日が近い場合は、在留期間更新許可申請が必要となります。 在留期間が残っており、業務内容が在留資格に該当しているかどうかを確認したい場合は、「就労資格証明書」の交付申請をしましょう。これにより、採用後に従事する業務が、外国人の方の在留資格で行うことができる活動であるかが確認できます。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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