9月1日に再入国が可能に!
9月1日から在留資格をお持ちの方は日本への再入国が認められることになりました。 再入国の手続きは 1.「再入国関連書類提出確認書」の発給を受ける 大使館、領事館等で申請します。 2.「出国前検査証明」を取得する。 医療機関が出すコロナウイルスの陰性の証明です。 出国前72時間前
在留資格の取消が強化
在留資格をもらっても、取り消される恐れがあります。 取り消される理由は次の10項目あります。 1号 上陸拒否事由に該当しないものと偽り,上陸許可を受けたこと 2号 1号のほか,偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたこと 3号 1号・2号のほか,不実記載の文書の提出により上陸
徹底管理されます特定技能
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能の外国人を受け入れた会社や登録支援機関には 随時届出と定期届出という大量の届出義務が課せられています。 入管庁はこれらの届出を通して情報を収集しており、 雇用契約などが基
届出はお早めに
2018年の入管法改正で特定技能の在留資格ができたことは話題になりましたが、 もう一つのポイントとして外国人の「在留管理」があります。 入国管理局が出入国在留管理庁と「在留」がついたことでも明らかでしょう。 それまで、日本にいる外国人は 在留期間の更新や在留資格の変更許可などの申
ワーキングホリデーに来たまま帰れない方
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 ワーキングホリデーで日本に来たものの、 新型コロナウイルス感染症の影響で帰れない、という外国人の方。 引き続きワーキングホリデーで日本に居続けようと思えばワーキングホリデーの「特
入管も親切になりました
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 近頃、行政のホームページが非常に親切だなと思います。 ユーチューブ等の動画配信で分かりやすく説明されていたり、チェックリストがあったり。 職員もとっても親切ですし。
入管はオンライン化を進めたい
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 就労系の在留資格の手続きでは、 会社のカテゴリーによって提出資料が異なります。 カテゴリー1からカテゴリー4まであり、 カテゴリー1、2は そのカテゴリーに当てはまることが分かる
特定技能に試用期間は設けられるのか?
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 入社時に試用期間を設けている会社さんは多くあります。 では、特定技能外国人に試用期間を設けてもいいのでしょうか?
特定技能の届出を怠ると大変です
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能外国人を受け入れた場合は、 随時の届出と定期の届出を行う必要があります。 この届出を怠ったり、 うその届出をした場合、 特定技能外国人を受け入れられなくなります。
クビにはできない
特定技能を受け入れる条件として 「同種の業務に従事していた労働者を離職させないこと」 があります。 離職させてはならない期間は、 特定技能雇用契約を結ぶ日前1年からずっとです。 働いている途中に、 同種の業務に従事している人を一人でもクビにしたら 特定技能外国人を雇い続けること