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​外国人の方を採用する前に

 いざ、外国人の方を採用しようと思った場合に、日本人と同様に誰でもを好き勝手に採用することはでできません。

 ■ どのような外国人の方を働かせることができるのか?

​ ■ 外国人の方を採用した際の、手続きにはどのようなものがあるか?

​について、ご説明させていただきます。

まずは、働けるかどうかの確認を

まずは、 在留カード等で、外国人の方の在留資格と在留期限、就労制限の有無を確認しましょう。
 

○職種や労働時間等に入管法上の制限がない在留資格

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者


 

○職務内容に制限がある在留資格

在留資格に該当する内容でしか、働くことができません。人事異動等で部署が変わる際には、注意が必要です。また、単純労働は認められていません。

  • 教授

  • 芸術

  • 宗教

  • 報道

  • 高度専門職

  • 経営・管理

  • 法律・会計業務

  • 医療

  • 研究

  • 教育

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 企業内転勤

  • 興行

  • 技能

  • 技能実習

○労働時間に制限のある在留資格

  • 留学

  • 家族滞在

原則として就労することができませんが、例外として「資格外活動許可」を取得している場合は、許可の範囲内で就労することができます。


資格外活動許可の有無は、在留カード裏面で確認できます。
また、次の制限がありますので、注意が必要です。

 

1.原則として1週につき28時間以内
 どの曜日から1週を起算しても、常に1週につき28時間以内である必要があります。
 また、「留学」の在留資格の方は、大学等の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。

 

2.風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。

 性風俗等接待をするお店だけでなく、麻雀やパチンコ店、ゲームセンター等も風俗営業に含まれます。また、このようなお店での皿洗いや掃除、ティッシュ配りも禁止されています。
 

3.「留学」の在留資格で在留している場合は、学校に在学中に限られます。

​ 卒業後に在留期間が残っていても、働くことができません。

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​外国人の方を採用する際の手続

○ 国外から呼び寄せる場合
在留資格認定証明書の交付申請が必要となります。
外国人の方本人が行うか、または会社の職員が代理で行うことができます。
代理申請をした場合は、在留資格認定証明書を外国人の方本人に送付し、在外日本大使館や領事館でビザ(査証)を取る際と、日本に入国する際に在留資格認定証明書を提出します。

この「在留資格認定証明書」を紛失した場合、再発行はされません。
再び申請書と必要書類を揃えて交付申請をすることになりますので、紛失しないように注意しましょう。

 

 

○ 就労資格を持っていない方(留学生など)を採用する場合
在留資格変更許可申請が必要となります。
外国人の方本人が行うか、または入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人の方本人から依頼を受けた会社の職員が申請を取り次いで行うことができます。

なお、日本の大学に在籍している留学生を採用する場合、卒業見込証明書があれば、在留資格変更許可申請ができます。ただし、卒業証明書を提出した後に、許可が下りることになります。

 

 

○ 就労資格を持っている方を採用する場合(転職等)
外国人の方本人が「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」を行う必要があります。
在留資格変更許可申請等は不要ですが、業務内容が在留資格に該当している必要があります。
また、在留期間の満了日が近い場合は、在留期間更新許可申請が必要となります。
在留期間が残っており、業務内容が在留資格に該当しているかどうかを確認したい場合は、「就労資格証明書」の交付申請をしましょう。これにより、採用後に従事する業務が、外国人の方の在留資格で行うことができる活動であるかが確認できます。

 

○ 外国人の方を雇用した後の手続き
 「中長期在留者の受け入れに関する届出」が必要となります。
次の就労資格の場合は必要ありません・

  • 芸術

  • 宗教

  • 報道

  • 技能実習

○ 外国人の方が退職した際の手続き
 「中長期在留者の受入れに関する届出」が必要となります。
次の就労資格の場合は必要ありません。

  • 芸術

  • 宗教

  • 報道

  • 技能実習

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