在留資格の取消手続き
在留資格が取消される前には、入国審査官による意見聴取があります。そこで意見を述べたり証拠を提出したりできます。「正当な理由」があれば、取消されなくて済む場合もあります。 偽りその他不正の手段で上陸許可を受けた場合は、直ちに退去強制の対象となります。
在留資格の取消し
在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、 偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、 在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合 などに、在留資格が取消される制度です。 在留資格が取消される場合は、入管法に定められています。
2017年の在留資格取消し件数
法務省から2018年の在留資格取消件数が公表されています。 2017年に在留資格が取消されたのは385件。前年比91件(31.0%)増加で過去最多。 2016年:294件 2015年:306件 2014年:286件 2013年:269件 ですので、2014年と比べると100人も増
企業内転勤~ご本人さまの基準
企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。 本日は、ご本人さまの基準についてご紹介いたします。 ■ 業務経歴について 転勤前の会社で、一定レベルの技術・知識を要する職に1年以上就いていることが必要です。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認
企業内転勤3~他の在留資格との関係
企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。本日は、他の在留資格との関係についてご紹介します。 ■ 「技術・人文知識・国際業務」との関係 行うことができる業務の内容としては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と重なります。
企業内転勤2~転勤できる間柄
企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。 ■ 「転勤」の意味 同一会社内の異動だけでなく、系列企業内の出向なども含まれます。 ただし、当然ながら日本の会社などは、事業が適正に安定的に行われていなければなりません。
企業内転勤について1
企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。外国人の日本駐在ですね。 企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるための作られたものです。同一会社、親子(孫)会社、関連会社から日本の事業所に一定
不法残留者
2018年7月1日の不法残留者数について、法務省から発表されています。 2018年7月1日の不法残留者数:6万9,346人 1月1日に比べて2,848人(4.3%)増加 国籍別では 1位 韓国:12,822人 2位 中国:9,459人 3位 ベトナム8,296人 4位タイ 6,8
日本に居住している外国人数
2018年6月末現在における在留外国人数についての速報値が、法務省から公表されています。 2018年6月末の在留外国人数:263万7,251人 前年末に比べ7万5,403人(2.9%)増加。過去最高です。 増加が顕著なのは ベトナム:29万1,494人 対前年末比2万9,089人
新規に入国した外国人
2018年上半期における、外国人入国者数の速報値が法務省から公表されています。 ★ 外国人入国者数:1,538万8,630人 前年同期比205万3,152人(15.4%)の増加。 ★ 日本人出国者数:878万3,483人 前年同期比36万781人(4.3%)の増加