在留カード交付期間が延長されてます 在留卡的发行期限已延长
コロナウイルスの影響で、在留申請窓口の混雑緩和策として
3月、4月、5月、6月中に在留期間が切れる方の
・在留資格変更許可申請
・在留期間許可申請
は期限が切れても3か月までは受け付けられます。
当分は出国しない方が良い
4月29日以降に再入国許可をとって出国し、日本に戻ってくる前14日以内に 、87の国・地域に滞在歴があれば、「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格があっても、上陸拒否の対象となります。
また、いままで73の国・地域が対象でした、
中南米・中東を中心として新た
「在留資格3か月」で10万円が受け取れる
4月20日「1人当たりに10万円を給付する」ことが決まりました。(特別定額給付金)
10万円をもらえるのは
「令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている者」外国人であっても「在留資格3か月超」であれば対象になるという話が出回って、在留期限が3か月残っていなければならいと思っ
外国人受入れ態勢
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
外国人が活躍できない理由として
職場の居心地が悪いということがあります。
初めて外国人を受け入れる際、
従業員が外国人が受け入れを歓迎せず、
現場スタッフが郷に入っては郷に従えという態度をとる。
郵送での在留カード受取り
コロナウイルス対策として、当分の間在留カードの交付が郵送で受け付けられます。
対象者は
1.在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行政書士等に取次ぎを依頼し、郵送による在留カードの交付が
京都でも外国人起業サポート
京都府、京都市、ジェトロなどのサポートで
京都でも外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)が開始されるようです。
京都での対象分野としては、京都府域の産業の国際競争力の強化,雇用の拡大,地域経済への循環及び国際的な経済活動拠点としての発展に資する分野