在留資格申請 会社規模とカテゴリー
外国人の方を採用する際には、まず、在留資格の申請が必要となります。
そして、提出書類は、会社等の規模に応じて4種類のカテゴリーに分かれ、それぞれのカテゴリーにより異なります。 カテゴリーは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」により分類されます。
本日は、カテゴリーについてご紹介いたします。
カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業
保険業を営む相互会社
日本または外国の国・地方公共団体
独立行政法人
特殊法人・許認可法人
日本の国・地方公共団体の公益法人
法人税法別表第1に掲げる公益法人
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計源泉徴収税額が1,500万円以上
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された
カテゴリー4 その他
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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