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在留資格認定証明書の取得後は?
~中国のケース~
無事に、在留資格認定証明書が取れました。
いよいよ日本に入国です。
その後はどのような手続きになるのでしょうか?
ビザ(査証)の手続
「親族・知人訪問」、「短期商用」以外の目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省入国管理局にて「在留資格認定証明書」を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
「在留資格認定証明書」の有効期限は3か月です。
3か月以内にビザ(査証)を取得し、上陸申請を行わない場合には、「在留資格認定証明書」の効力がなくなります。交付を受けた後は、速やかにビザ(査証)の申請を行って、日本に入国するようにお気を付けください。
申請は代理申請機関を通して行うことになります。
代理申請機関は外務省のホームページをご参照ください。
☛ https://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_daili_j.htm
ビザ申請に必要な書類
必要な書類は在留資格ごとに異なります。
また、追加の資料が必要になることもあります。
■ 全ての在留資格認定証明書に共通
(1)査証(ビザ)申請書(写真貼付)
(2)旅券(パスポート)
(3)戸口薄写し
(4)居住証又は暫住証などの居住証明証(管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
(5)在留資格認定証明書(原本)及びその写し
(6)手数料200元
■ 在留資格別必要書類
○教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、文化活動、研修、技能実習
上記のみ
○特定活動(90日超の医療滞在目的)
(1)「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
(様式は外務省HPから入手可)
(2)経費支弁者の預金残高証明書
○特定活動(上記以外)
上記のみ
○興行
(1)契約書
(2)経歴書
(3)芸歴を証する書類
○技能
(1)雇用契約書
(2)履歴書
○留学
(1)留学調査表
(様式は外務省HPから入手可)
(2)経費支弁者の在職証明書
(3)卒業証明書又は卒業証書写し
○家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
婚姻調査表又は親族関係調査表
(様式は外務省HPから入手可)
なお、審査の結果、問題がない場合は申請日の翌日から起算して最短で4業務日でビザ(査証)はもらえます。
いよいよ入国
■ 入国時には次の3つが必要となります。
(1)パスポート
(2)査証
(3)在留資格認定証明書
関西国際空港から入国した場合は、その場で在留カードが貰えます。
■ 引っ越し後
住所が決まったら、市町村役場に届けてください。
地方空港などから入国し、空港で在留カードが貰えなかった場合は、届け出た住所に在留カードが届きます。