技能実習にコンクリート製品製造
外国人技能実習の第2号、第3号への移行職種・作業としてコンクリート製品製造が追加されるようです。 職種・作業 コンクリート製品製造 試験 コンクリート製品製造技能実習評価試験 (一般社団法人全国コンクリート製品協会実施) 平成31年2月中旬から始まる予定となっています。
在留資格手続のオンライン化
いよいよ、在留資格の申請もオンライン化されそうです。 申請ができるのは、外国人雇用状況届出等を履行しているなど、 一定の要件を満たしている会社等です。 ■ オンライン申請の対象となる手続き ・在留期間更新許可申請 ・資格外活動許可申請 ・再入国許可申請 在留資格認定証明書や変更許
監理団体の許可の取消
12月27日に兵庫県の技能実習の管理団体の許可が取り消されました。 理由は、虚偽の入国後講習実施記録の提出を行ったことです。 監理団体がおこなう業務の基準として、出入国や労働に関する法令の規定に違反する事実隠蔽のために、偽造・変造された文書等を提供してはならないことがあります。
高度専門職のポイント加算が増えそうです
■「高度専門職」ポイント制とは日本の経済成長などに貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人の受入を促進するための制度です。「高度人材外国人」に対してポイント制を活用し、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、出入国管理上で優遇措置が取られます。
外国人のお部屋の貸し借り
外国人の方が、民間の賃貸住宅へ円滑に入居できるようにするため、賃貸人、仲介業者・管理会社のための実務対応マニュアル「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」が国土交通省から公表されています。
入管法改正も立場が違うと
入管法改正に伴って日本経済団体連合会会長と日本労働組合総連合会事務局長がコメントを出しています。 ■日本経済団体連合会会長コメントは 入管法改正法の成立は、本格的な人口減少を迎える中、社会生活や産業基盤の支え手の確保という課題に真摯に対応したものであり歓迎するという歓迎モードです
更に改正入管法には・・・
数回にわたって改正入管法についてご紹介してきましたが、最後は付則についてです。 ○人材が不足している地域の状況への配慮 在留資格「特定技能」の制度の運用に当たっては、 人材が不足している地域の状況に配慮して、 第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に 過度に集中して就
入管法改正のまとめ
数回にわたって入管法改正についてご紹介してきましたが、 法律として決まっていることはこれらの事項になります。 1.目的に日本に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることが追加された 2.出入国在留管理庁が設置され、出入国在留管理庁長官の権限が規定された
入管法 改正された罰則
在留資格「特定技能」の新設や、 出入国在留管理庁の新設がなされた 改正入管法。 罰則規定も新たに設けれました。 1. 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 出入国在留管理庁からの指導・助言による改善命令違反 2.30万円以下の罰金 ①第1号「特定技能」について、 特定技能雇用
特定技能の在留資格変更
特定技能の在留資格をお持ちの方は、法務大臣が指定する会社等で、特定産業分野で働くことになります。 そこで、転職をする場合や、働く産業の分野を変更する場合は、在留資格の変更を行うことになります。 勝手に転職してはならないことになっている点では、高度専門職等と同じですね。