中小企業の外国人材
少し古いアンケートですが、日本政策金融公庫が2016年8月から9月に中小企業に対しての外国人材活用に関するアンケート調査を行っています。
中国人の相続~親族関係
中国本土の方が相続人だった場合に、養子縁組をしていたり、再婚して連れ子がいた場合は、日本と中国では相続人の範囲が異なります。 養子縁組をしていた場合 中国では、養子縁組が成立すると、実父母間との権利義務関係は消滅します。 日本では、普通養子縁組の場合は、実父母間との関係も続きます
中国と日本の相続手続きの違い
日本にいて、日本にある財産は全て日本の民法に従って相続手続きが行われることになります。 〇 相続人の範囲 〇 相続人の順位 〇 代襲相続があるかどうか 〇 相続分 〇 遺留分 これらについて、日本の民法に従って決まります。 日本と中国とでは相続人の順位が異なります。
中国人の日本での相続手続きは?
2018年6月末時点で日本で生活する外国人は約263万人いらっしゃり、今後ますます増えていくでしょう。日本でお亡くなりになる方がいらっしゃったり、相続人の中に外国人の方がいらっしゃるということも数の増加に伴い増えていくはずです。 そこで問題となるのが国際相続手続きです。
民泊の利用状況
観光庁から2018年8月~9月の民泊の利用実績が公開されています。
在留資格変更の在留審査処理期間
2017年度より、在留資格の平均審査処理期間が公表されています。 3か月ごとの平均で、2018年7月~9月分の平均までが出ています。 変更の申請は、既に何らかの在留資格をお持ちの方が、別の活動を行う際に、申請するものです。
在留期間更新の在留審査処理期間
2017年度より、在留資格の平均審査処理期間が公表されています。 3か月ごとの平均で、2018年7月~9月分の平均までが出ています。 本日は、在留期間更新の処理期間です。 高度専門職については、在留期間が1号が5年、2号は無期限なので更新は今のところありません。
在留審査処理期間~在留資格認定証明書~
2017年度より、在留資格の平均審査処理期間が公表されています。 3か月ごとの平均で、2018年7月~9月分の平均までが出ています。 今日は、在留資格認定証明書の審査機関について。 そもそも申請が少ない在留資格は、1件の処理期間に左右されますが、 申請が多い在留資格はあまり大きな
留学のための学費と生活費
在留資格「留学」は、働くことが認められていませんが、資格外活動許可を受けることでアルバイトを行うことができます。 ただし、1週間につき28時間以内、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内と時間が決まっています。 風俗営業店舗などでのアルバイトはできません。
留学のための在留資格認定証明書
日本へ留学する際は、まず「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことになります。 通常は、日本語学校が代わりに申請してくれます。 「在留資格認定証明書」が取得できた場合、それをもって日本領事館等で留学査証(留学ビザ)の手続きを行います。