日系四世 更なる受入れ
3月30日に、日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等を告示されています。 施行日は7月1日です。 在留資格認定証明書の交付申請は、7月1日前からでも可能です。目的 若年層の日系四世の方を受け入れて、日本文化を習得する活動などを通じて日本に対する理解や関心を深め
今後の出入国管理
2月に行われた出入国管理政策懇談会で、今後の在留管理制度について言及されています。2012年7月に施行された入管法改正で、中長期日本に在留される外国人の方の在留管理制度が大きく変わりました。 改正法施行から5年たち、在留外国人が増加し、活動内容や受入れ形態も変化しています。 20
不法残留者数について
平成30年1月1日現在の不法残留者数が法務省から公開されています。 合計6万6498人で昨年より1228人増加(1.9%) 4年連続の増加のようです。 国・地域別では 1.韓国 2
京都の農業に外国人
3月8日の国家戦略特別区域会議において、京都府が国家戦略特別区域農業支援外国人受入れ事業について言及しています。外国人の在留資格として農業を行えるものはありませんが、入管法の特例として、農業を行えるケースがあります。京都では、宇治茶や京野菜が有名ですが、人材不足が深刻化しています
大学卒業後の大学院受験
大学に留学している留学生は「留学」の在留資格をお持ちでしょう。 では、卒業後に、大学院に進学するための試験を受験する場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?ビザ免除国の方であれば、いったん帰国して受験のために一時的に来日することも可能かもしれません。
みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、日本を出国して1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可が不要となる制度です。 ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や、「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。
再入国許可申請
日本に在留資格を持って在留する外国の方が、日本から出国し、在留期間の満了日前に再び日本に戻ってくる場合に、再入国許可という制度があります。出国する前に申請を行い、1回限りの場合は3,000円、複数回の場合は6,000円の手数料が必要となりますが、通常は当日許可がおります。
みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、日本を出国して1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可が不要となる制度です。ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や、「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。みなし再入国許可で出国する場合は、出国時の再入国EDカードにみなし再入国許可によ
再入国許可申請
日本に在留資格を持って在留する外国の方が、日本から出国し、在留期間の満了日前に再び日本に戻ってくる場合に、再入国許可という制度があります。出国する前に申請を行い、 1回限りの場合は3,000円 複数回の場合は6,000円の手数料が必要となりますが、通常は当日許可がおります。
日系4世の受入れ拡大
日系4世の受入れ拡大について、パブリックコメントが出ています。■ 現在の受入れ 現在の日系4世が日本に在留場合、「定住者」の在留資格です。 そして、日系3世の扶養を受ける未成年で未婚の実子のみが認められています。 成人したり、結婚している場合は「定住者」の在留資格はもらえません。