雇用契約以外の就労ビザ
「高度専門職1号イ・ロ」「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を得るための要件として、「日本の機関との契約に基づいて行われる活動」というのがあります。
ここで「契約」についてですが、雇用に限られません。 日本の機関との契約であれば、委任や委託、委嘱等でも在留資格の申請ができます。
ただし、特定の機関との継続的な契約である必要があります。そして継続的な契約であれば、複数の機関との契約でも構いません。
専門知識を活かして、安定した契約を結んでいれば在留資格を取得することができるのです。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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