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外国人の雇用をお考えの方

 煩雑で面倒な手続きは

​  プロにお任せください

中国語が話せる女性行政書士が

 親切・丁寧に対応いたします。

■こんなお困りごと、ありませんか?
  • 現地採用をしたけど、手続きがわからない

  • 本人が申請したけれど、不許可になってしまった

  • 自社で申請しようと思ったが書類が多く、面倒

  • 何度も入国管理局に行く時間がない

  • 在留資格(ビザ)の取得に手間暇をかけたくない。

  • 「就労ビザ」のうち、どれを申請したらいいのか分からない

  • 外国人従業員に、自社の資料をみせたくない

  • 社員の「在留期間」が切れてしまった

  • 社員の家族を読んであげたいが、どうすればいいのか分からない

■当事務所へ依頼するメリット

  • 手続きのプロに相談できるので安心

  • ​煩雑で面倒な書類の準備を任せられる

  • 在留期間の管理で、オーバーステイを防げる

  • 女性行政書士が丁寧・親切・わかりやすくご質問にお答え

  • 不許可になった場合、無料で原因を突き止めて再申請

■ご注意ください!

外国人が日本に滞在するためには、「在留資格(ビザ)」が必要です。それぞれの「在留資格」には行うことができる活動が決められています。決められた活動以外の仕事をしてしまうと、不法就労になります。また、日本に滞在することができる期間も定められており、期間が過ぎてしまうとオーバーステイとなります。このような外国人本人が罪に問われることはもちろんです。そればかりでなく、このような外国人を雇っている会社様も、不法就労助長罪として罰則の対象となってしまいます。

在留資格の申請を、不慣れな外国人従業員本人に任せていると、時間がかかったり、最悪の場合は許可が取れない恐れがあります。

不許可になると、外国人本人は日本にいることができなくなり、人材を失いかねません。

また、海外で採用した外国人を呼び寄せる場合、不許可になるとせっかくの採用活動が無駄になってしまいます。

在留資格の問題は、外国人社員ご本人にとっては日本にいることができるかどうかという重大な問題であると同時に、企業様にとっても非常に重要な問題ですよね。

この認識の下、当事務所では誠心誠意、許可が取れるように尽力してお手伝いいたします。

ご連絡いただけましたら、ご都合のよい日時に、ご都合のよい場所までお伺いします。

お手伝いが必要な方は、まず、電話またはメールでお問い合わせください。

​電話・メールでのご相談は無料で承っております。

​業務のご案内
このほかにも、様々なケースをお取り扱いしております。
詳しくはお問い合わせください。
​業務・料金のメインページもご参照ください。
外国人を採用する前に注意すること
  • 働け得るかどうかを確認しましょう。

  • ​手続にはどのようなものがあるの?

 

■外国人を採用するにあたって
  • 外国人を現地採用した>>在留資格認定証明書

  • 他社からスカウトした(転職)>>就労資格証明書

  • 留学生を新卒採用した>>在留資格変更(就労ビザ)

  • 留学生をアルバイトで採用>>資格外活動許可

■外国人従業員のビザについて

  • 従業員のビザの期間が切れる>>在留期間更新

  • 出張で一時的に日本から出国する必要がある>>再入国許可

  • 従業員が日本人と結婚した>>在留資格変更(「日本人の配偶者等」)

  • 日本人と結婚していた従業員が離婚した>>在留資格変更(「定住者」・就労ビザ)

  • 従業員の家族を呼び寄せたい>>在留資格認定証明書(「家族滞在」・「定住者」)

■その他の手続き

  • 外国人を雇用したとき>>外国人雇用状況の届出

お悩み、ご心配事、

​ お気軽に

  ご相談ください!

TEL:0774-27-5950

Skype:yukiyomura

中国語も対応!

■入国・在留手続き

在留資格認定証明書の交付申請
在留資格の変更の許可申請
在留期間の更新の許可申請

在留資格の取得の許可申請
就労資格証明書の交付申請
資格外活動許可申請
再入国の許可申請
永住許可の申請
帰化許可の申請

■在留資格について

就労が可能な在留資格

外交

公用

教授

芸術

宗教

​報道

高度専門職

経営・管理

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤

興行

技能

技能実習

就労活動が認められない在留資格

文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

就労活動が認められるかどうかは、個々の許可内容による在留資格

特定活動

就労活動に制限がない(身分による)在留資格

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

国際結婚・離婚・相続
配偶者・配偶者の子供の呼び寄せ:在留資格認定証明書交付申請手続き
日本在住の方の配偶者ビザへの変更:在留資格変更許可申請
短期ビザから配偶者ビザへの変更:在留資格変更許可申請
配偶者ビザから永住権への変更手続き:在留資格変更許可申請
知人・親族訪問:短期滞在ビザ
離婚協議書の作成
遺言書の起案・作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人・相続財産の調査
遺言執行手続き

外国人雇用
留学生など、日本での採用:在留資格変更許可申請
現地採用の場合の呼び寄せ:在留資格認定証明書交付申請
従業員の方の在留資格の変更:在留資格変更許可申請
従業員の方のご両親・お子様などの呼び寄せ:在留資格認定証明書交付申請
従業員の方の在留期間の更新:在留期間更新許可申請
転職による採用のための申請:就労資格証明書交付申請
留学生、家族滞在などの方をアルバイト採用:資格外活動許可申請
外国人従業員の方の出張:再入国許可申請
従業員の方が永住権を取る:永住許可申請

会社設立
株式会社の設立手続き
一般社団法人の設立
特定非営利活動法人の設立認証申請(NPO法人の設立)
就業規則の作成
議事録の作成
会計記帳・決算書類の作成
「投資・経営管理」の在留資格の取得:在留資格認定証明書交付申請
「投資・経営管理」の在留資格の更新申請:在留期間更新許可申請

その他の業務
中国領事認証の代行取得
パスポートの認証(中国語)
中国語による契約書作成

各種許認可
飲食店営業許可申請
食品製造業許可申請
旅館業営業許可申請
古物商許可申請
旅行業登録申請

■自動車関係

 車庫証明

 移転登録

​ 変更登録

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