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派遣社員の就労ビザ

派遣社員として日本で働くにあたって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請をする場合、会社の資料が必要となります。

 

派遣社員として働く場合、働くのは派遣先の会社ですが、雇用契約は派遣元の会社です。

どちらの資料が必要となるのでしょうか?

在留資格の該当性があるかどうかは、派遣先での職務の内容によって、判断されます。そこで、派遣先企業の概要や、派遣契約の内容が分かる資料の提出が必要となります。

一方で雇用先は、雇用契約を結んでいる派遣元会社となります。

実際に給料を支払い、勤務条件を決めているのは派遣元の会社となりますので、

これらの資料については、派遣元会社の資料が必要となります。

派遣社員であっても、専門性を活かせる安定した仕事についていれば在留資格を取得することができます。

○派遣人员的就劳签证

为了在日本作为派遣人员工作申请签证(“技术·人文知识·国际业务“的在留资格),需要提出公司的资料。

作为派遣人员工作的话,实际上工作在受派遣人员的公司,但是跟派遣公司签雇佣合同。那么申请签证时需要那个公司的资料呢?

首先,是否符合“在留资格“条件是看受派遣人员的公司的业务内容。所以您需要提出受派遣的公司概要和可以了解派遣合同内容的资料。

然后,雇佣您的是跟您签雇佣合同的派遣公司。

实际上给您付工资,决定劳动条件的事派遣公司,因此您需要提供派遣公司的财务情况等的资料。

反正,作为派遣人员,只要使用您的专门知识,在稳定的公司工作的话,可以取得在留资格的。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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