【特定技能の大(?)変更】技能水準試験と業務区分の変更
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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特定技能の受入れ見込み数の見直しと制度の改善につき、令和4年8月30日閣議決定されました。
技能水準試験と業務区分の変更についてご紹介します。
業務区分が統合されたのは次の2つの分野
①製造業分野 ②建設分野
ごちゃごちゃと細分化されていた、製造業分野と建設業分野が、それぞれ3つに統合されました。
建設分野については、区分が統合されただけでなく、今まで特定技能では受け入れられなかった作業も取り込まれます。 建設業許可がある作業は全て特定技能の対象になっています。
特定技能の外国人を受け入れるためには、建設業許可が必要。 そして、建設業許可のメインの作業は全て特定技能の作業に。 特定技能を受け入れたければ、まずは建設業許可を取りましょう。
京都、大阪、奈良の建設業許可であれば承ります。
具体的な業務区分と作業は以下の通りです。
〇製造業分野
①機械金属加工 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事
②電気電子機器組立て 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事
③金属表面処理 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事
〇建設分野
①土木 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
②建築 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
③ライフライン・設備 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
ちなみに、もともとの試験区分で合格している場合、上記の3つのいずれかに振り分けられます。
〇製造業分野
①機械金属加工 鋳造、ダイカスト、機械加工、金属プレス、鉄鋼、工場板金、仕上げ、機械検査、機会保全、電気機器組み立て、プラスチック成型、塗装、溶接、工業包装
②電気電子機器組み立て 機械加工、仕上げ、機械検査、機会保全、電子機器組立、電気機器組み立て、プリント配線板製造、プラスチック成型、工業包装
③金属表面処理 めっき、アルミニウム陽極酸化処理
〇建設分野
①土木 型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土木、鉄筋施工、とび、海洋土木工 技能検定3級に関しては 型枠施工、鉄筋施工、とび、造園、塗装
②建築 型枠施工、左官、コンクリート圧送、土工、屋根ふき、手金施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱 技能検定3級に関しては 型枠施工、鉄筋施工、とび、塗装、左官、かわらぶき、内装仕上げ施工、建築大工、建築板金、ブロック建築、広告美術仕上げ
③ライフライン・設備 電気通信、配管、建築板金、保温保冷、吹き付けウレタン断熱 技能検定3級に関しては 建築板金、配管、冷凍空気調和機器施工
貴社の工事はどれに当てはまってますでしょうか? 建設業に関しては、その他もろもろの面倒な要件もありますので、改めてご案内いたします。 自社で受け入れられるのか? と思われましたら、まずはお問い合わせください。
そもそも、建設業許可が取れるのかも診断いたします。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
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