top of page
在留特別許可とは

オーバーステイなど退去強制事由に該当する場合であっても、法務大臣が、その外国人の事情を考慮して、特別に在留を許可する制度を言います。

■ 許可要件
1. 永住許可を受けている
2. かつて日本国民として日本に本籍があった
3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本にいること
4. その他法務大臣が特別に在留を許可する事情があると認める時

その他法務大臣が特別に在留を許可する事情について

個々の事案ごとに、次の要素などを総合的に考慮して決定されます。
・在留を希望する理由
・家族状況
・生活状況
・素行
・内外の諸情勢
・人道的な配慮の必要性
・他の不法滞在者に及ぼす影響

■ 認められる要素

1. 日本人の子である
2. 日本人の子を養育している
 (未婚で未成年の子で、親権がある場合)
3. 日本人や永住者と婚姻している
 ・婚姻が偽装でないこと
 ・安定した婚姻生活を営んでいること
 ・素行が善良であること
 ・許可の必要があること
4. 日本の小学校・中学校に在学している子と同居して養育している
5. 難病などで日本での治療が必要、またはそのような親族を看護する必要がある
6. 不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭した
7. 日本での滞在期間が長期間に及び、日本への定着性が認められる


 夫婦で在留10年ぐらいが一つの目安となり、学齢期の子供がいて日本語しか話せないなどの場合は人道的見地から許可されることもあるようです。

 

 

■ 認められない要素
1. 重大犯罪などで、刑に処せられたことがある
 凶悪、重大犯罪により実刑に処せられた。
 違法薬物・けん銃等の密輸入・売買
2. 出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反
 不法就労助長罪、集団密航、旅券等の不正受交付等
 不法・偽装滞在の助長
 売春、人身取引等
3. その他
 密航、偽造旅券、在留資格を偽装
 過去に退去強制手続きを受けた
 その他の刑罰法令違反、素行不良
 その他在留状況に問題
  犯罪組織の構成員である

在留特別許可がされた事例・されなかった事例

平成16年以降、各種の事例が公表されています。

平成28年中の事例
 在留特別許可された事例19件
 在留特別許可がされなかった事例19件

 

■ 許可されている事例
・ 日本人や永住者ときちんと結婚をしており、安定して生活している
・ 単に、在留期間更新許可申請を忘れた
・ 長期間日本に在留しており、在留に問題がない
・ 病気など理由がある

■ 許可されなかった事例
・ 結婚や同居に疑いがある
・ 偽装結婚
・ 不法就労をさせた
・ 退去強制歴がある
・ 有罪判決を受けたことがある
・ 技能実習先を逃亡

在留資格について、分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

電話・メールでのご相談は無料となっております。

TEL:0774-27-5950

Skype:yukiyomura

​可以提供中文服务

bottom of page