top of page

留学できる学校は?

日本に留学するためには「留学」の在留資格が必要となります。

 

小学校、中学校、高校、大学等の学校以外に留学する場合であっても、 「留学」の在留資格をもらうことができます。

しかし、次の場合には法務大臣が定めた教育機関でなければなりません。 1. 専修学校等(日本語学校以外) 2. 日本語の教育を受けようとする場合 3. 外国で12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関 4. 学校に準ずる教育機関

今回、この教育機関について改正が行われています。 (2018年1月18日) http://www.moj.go.jp/content/000107266.pdf

それぞれ、次の表の機関が対象となります。 1. 専修学校等(日本語学校以外)  別表第1~第3 2. 日本語の教育を受けようとする場合  別表第1 3. 外国で12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関  別表第2 4. 学校に準ずる教育機関  別表第4

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【個人のみなさま】  ◆ 会社設立・NPO法人設立  ◆ 遺言書の作成  ◆ 相続(遺産分割協議)  ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)  ◆ 車庫証明・登録変更

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page