留学できる学校は?
日本に留学するためには「留学」の在留資格が必要となります。
小学校、中学校、高校、大学等の学校以外に留学する場合であっても、 「留学」の在留資格をもらうことができます。
しかし、次の場合には法務大臣が定めた教育機関でなければなりません。 1. 専修学校等(日本語学校以外) 2. 日本語の教育を受けようとする場合 3. 外国で12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関 4. 学校に準ずる教育機関
今回、この教育機関について改正が行われています。 (2018年1月18日) http://www.moj.go.jp/content/000107266.pdf
それぞれ、次の表の機関が対象となります。 1. 専修学校等(日本語学校以外) 別表第1~第3 2. 日本語の教育を受けようとする場合 別表第1 3. 外国で12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関 別表第2 4. 学校に準ずる教育機関 別表第4
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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