宿泊施設での特定技能
本日は、宿泊業での「特定技能」の在留資格についてご紹介いたします。 ■働きたい外国人の方の条件 1.次の試験に合格 (1)技能試験 宿泊業技能測定試験(仮称) 一般社団法人宿泊技能試験センターが実施予定です。
介護の特定技能で働く場合は
4月から新しく始める在留資格「特定技能」ですが、介護職で働く場合についてどのような条件があるのでしょうか? ■働きたい外国人の方の条件 1.次の試験に合格 (1)技能水準 介護技能評価試験(仮称)に合格 またはこの試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
外国人労働者数が過去最高
平成30年10月末時点での「外国人雇用状況」の届出状況について、厚生労働省から公表されています。 外国人を雇用する全ての事業主は、外国人労働者を雇入れた時と、離職した時に、ハローワークへ届け出ることになっています。
製造業で特定技能を受け入れるためには
製造業における外国人材の受入れについて、経済産業省の説明会がありました。 経済産業省の管轄となるのは、在留資格「特定技能」が決定した14分野のうち、次の3分野です。 ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 それぞれの受入れ産業分野としては、日本標準産業分類に基づ
家族を呼びたい場合は?
日本には、多くの外国人の方が働いていらっしゃいますが、中には国に家族を残して単身で来られている方も多いかと思います。ご家族を呼んで一緒に生活したいときにあるのが、在留資格「家族滞在」です。配偶者と子どもを呼び寄せることができるのは、次の在留資格をお持ちの方に限られます。
なぜ外国人を雇うのか?
日本人の配偶者等や、永住権をお持ちの方は就労制限がありませんので、日本人と同様の形で雇うことができます。 しかし、その他の外国人の方を雇う場合、在留資格の申請をしなければならなかったり、職種が制限されていたり、アルバイトの場合でも時間に制限があったりとなかなか大変です。
労働者死傷病報告が変わります
労働災害等によって労働者が死亡または休業した場合、事業者は、労働者死傷病報告を提出しなければなりません。 以前の様式には、国籍や在留資格の記入欄がありませんでしたが、2019年1月8日以降の届出に関しては、被災者が外国人である場合には、国籍・地域と在留資格の記載が必要になりました
特定技能に関する手続き
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、 その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。
特定技能の上陸基準
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、 その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。 上陸基準省令の改正については、次のようになっています。
特定技能の分野・技能水準
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。 分野・技能水準に関することについては、次のようになっています。