高校卒業後の就職~定住者
日本で働いているお父さん、お母さんについて在留資格「家族滞在」で日本に入国し、高校卒業後に働くことを考えていらっしゃる方も多いかと思います。 しかし、高校卒業では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の条件を満たしません。...
新たな在留管理体制
日本に中長期滞在する外国人の方を増やすために、 手続きがよりスピーディーに行われる必要があります。 一方で、不法・不正がないように監視体制も強化する必要があり、 飴と鞭両方を兼ね備えた体制が整えられていくことになります。 緩くなるところは ○ 受入企業等が外国人を代行できる在留資
外国人受け入れ制度のために
新たな外国人材の受入れ制度の検討が進められていく中で、 以下のことが検討されています。 ①受入企業や登録支援機関が行う支援 生活ガイダンスや住宅の確保、 日本語の習得、 相談・苦情対応などを行う仕組みを創設 ②悪質な仲介事業者等の排除 補償金や違約金を徴収する等の悪質な仲介業者
今後の在留資格の方向性
2012年7月に施行された入管法改正で、 中長期日本に在留される外国人の方の 在留管理制度が大きく変わりました。 改正法施行から5年たち、在留外国人が増加。 活動内容や受入れ形態も変化しています。 2012年末で97万4780人だった在留外国人数が 平成28年末で106万6240
1件終わると次1件
先日、ベトナムの方の在留資格「日本人の配偶者等」 の在留資格認定証明書がおりました。 このお盆休みに、現地で結婚式を挙げて 一緒に帰ってくる段取りをされていました。 が、申請をしたのが5月末。 申請書の随所に 早くしてくれ!とアピールしていたところ、 7月末に在留資格認定証明書が
新たな外国人材の受入れ
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の就労を目的とした、新たな在留資格の創設に向け、着々と動きがあります。 一定の専門性・技能を有する新たな外国人材の受入れと 日本で生活する外国人との共生社会の実現に向けた環境整備について、 関係行政機関の緊密な連携の下で政府が一体となっ
日本語教育機関の新規開設
日本語教育機関を新規開設するためには、法務省告示で定められていなければ外国人留学生を受け入れることができません。 まずは、開設に係る行政相談を行い、地方入国管理局による実地調査が行われます。 校地、校舎や教室数、教室の面積などが確認されます。
専門的・技術的分野における外国人材の受入れ検討状況
6月に行われた第11回出入国管理政策懇談会で、 「専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース」 について、検討状況が公表されています。 深刻な人手不足に対応するために、専門的・技術的分野における外国人受入れ制度の在り方について検討されています。
在留資格の申請書が変わります
在留資格認定証明書交付申請等の申請書が一部変更になり、次の記載欄が設けられるようです。 1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」等 契約形態に関する記載欄 職歴について入社日と退社日の記載欄 2.在留資格「留学(大学等入学者)」、「文化活動」 在籍予定研究室の記載欄
技能実習の手続きの流れ(団体管理型)
1年目・技能実習1号を受け入れる場合についてご説明しましょう。 たとえば、東京に本社があるX社には、京都と福岡、北海道にそれぞれ事業所があり、これらの事業所に中国上海から技能実習生aさん、bさん、cさんを受け入れるとしましょう。 X社の管理団体は、大阪にあるY団体です。