検索
在留資格と在職証明書
- 行政書士大西祐子
- 2018年1月13日
- 読了時間: 2分
外国人の方が日本で働く場合は、在留資格が必要となります。 そして、永住権と高度専門職2号の他は、在留期間が決まっています。在留期限が切れて働くと不法就労となりますので、更新の必要があります。 そして、在留期間更新許可申請の資料として、在職証明書があります。
今日は、在職証明書についてご紹介いたします。
在職証明書に決まった様式はありませんが、次の事項が記載され、社判が押印されたものが必要です。
また、企業名、所在地、記入者の職名・氏名(押印)の記載も必要となります。
申請人の氏名・国籍・生年月日・性別
所属部署
入社年月日
職務上の地位、給与額
職務の内容
外国人の方が本当に働いているのか、 もともとの申請と異なるところはないかがチェックされますので、偽りのない内容で作成しましょう。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou