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難民認定制度の見直し

難民申請の濫用や誤用が問題となっており、本当に庇護を必要とする方の保護にまで支障が出る状態となっています。 そこで、本当に庇護を必要とする方を迅速に保護し、濫用・御用的な申請を抑制するため、見直しが行われるようです。難民申請をした場合は在留資格「特定活動」が与えられますが、この運用についての見直しとなります。

 

■ 2017年1月~9月までの難民認定申請の状況

(1)難民認定申請者:14,043人(対前年同期比約77%(6,117人)増加)

2016年の申請者数は10,901人ですでに上回っています。

主な国籍(多い順) フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパール

シリアをはじめとして世界で避難を余儀なくされている人の多い上位5か国からの申請者がわずか29人で、大量の難民・避難民を生じさせるような事情のない国からの申請者が大半。

(2) 難民と認定されなかった申請者の申立て内容のうち、最も多いのは本国における知人や近隣住民等とのトラブル(約44%)。そのうち、約66%が借金に関するトラブルとなっています。 日本での就職の希望を申し立てるものもあり、難民条約で規定する「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数。

■ 更なる運用の見直し

(1)初回申請で、案件の内容を振り分ける期間を設け、その振分け結果を踏まえて、速やかに在留資格上の措置(在留許可・在留制限・就労許可・就労制限)を執る。

(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には、速やかに就労可能な在留資格を付与し、更なる配慮を行う。

(3)初回申請でも、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しない(在留制限)。

(4)在留制限をしない場合でも、失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限)、在留期間も「3月」に短縮。

ご興味のある方は、法務省の資料をご覧ください。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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