外国人採用の申請手続きについて
外国人の方を採用する際は、仕事や外国人の方に応じた在留資格が必要となります。本日は、その在留資格の申請手続きについて基本的なところをご紹介します。
○ 申請者 「在留資格認定証明書」は会社の職員が代理人として、 「在留資格変更許可申請」は地方入国管理局から申請取次の承認を受け、かつ、申請人(外国人の方)から依頼を受けている場合は、会社の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
○ 申請場所 会社の所在地を管轄する地方入国管理官署での申請となります。郵送での申請は受け付けていませんので必ず申請書を持って地方入国管理局に行き、提出することになります。
○ 審査期間 「在留資格認定証明書」は1か月から3か月 「在留資格変更許可申請」は2週間から1か月が標準となっています。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou