宿泊者名簿
ゲストハウスをオープンする際は、かならず宿泊者名簿を備えなければなりません。 そして、ゲストを泊める際には、帳場で面接を行い、宿泊者名簿の記載を行う必要があります。宿泊者名簿の記載事項 ・ゲストの氏名 ・住所 ・職業 ・到着年月日 ・出発年月日 ・年齢 ・性別
京都でゲストハウスをオープンするにあたって
ゲストハウスを始めるには、旅館業の許可が必要です。無事に許可がおりたとしても、許可がおりた内容とは違うことをした場合などは、 最悪の場合、許可が取り消される恐れがあります。運営にあたっては、関連する法令をしっかりと守りましょう。京都市では、特に以下のことについて注意が促されます。
ありがとうございました
2017年も今日で最後。開業して、1年が経ちました。 旅行業の申請から始まって、中国・台湾人の方の在留資格「経営・管理」をメインに、中国人の方の京都でのゲストハウス申請(旅館業・簡易宿所)まで。 多くの方に支えられて、1年を乗り切ることができました。感謝をお伝えするとともに、来年