再入国許可申請
日本に在留資格を持って在留する外国の方が、日本から出国し、在留期間の満了日前に再び日本に戻ってくる場合に、再入国許可という制度があります。出国する前に申請を行い、1回限りの場合は3,000円、複数回の場合は6,000円の手数料が必要となりますが、通常は当日許可がおります。
入国のための3ステップ
外国の方が、日本に入国して長期滞在するためには3つのステップがあります。 1.在留資格認定証明書 2.ビザ(査証) 3入国審査。それぞれ、管轄と手続きをする場所が異なります。
多言語コミュニケーション
訪日外国人旅行者に対して、観光庁が多言語表示とコミュニケーションについてのアンケート結果を公表しています。アンケート内容は、 旅行中困ったこと、多言語表示、コミュニケーションについて。 旅行中に困ったこと 1位は、施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない。 困った場所の上
難民と認定されなかった事例
法務省から、難民と認定された事例とされなかった事例が公表されていますが、本日は、認められなかった事例についてご紹介いたします。○人種を理由とした申請 ・民族Aの用いる言語を話したことで、先生から脅迫され、他民族の同級生から差別的な言葉を言われた。
難民と認定された事例
法務省から、難民と認定された事例・認定されなかった事例と判断のポイントについて公開されています。今回は、難民と認定された事例についてご紹介します。 ○反政府軍のグループリーダーであった弟が政府軍との戦闘で死亡。 親族として本国政府から手配されている。
難民認定状況
平成29年度の難民認定についての結果が公表されています。平成29年度の難民申請数は19,629件。昨年(平成28年)より2倍近く増えています。 一方、難民やその他の庇護が認められたのは94件。 昨年の3分の2くらいです。
在留特別許可の事例
平成29年度分も、在留特別許可がされた事例とされなかった事例について、公表されています。在留特別許可は、オーバーステイになったなど、本来は日本から出ていかなければならない外国人の方について、家族が日本にいる場合や、生活状況が安定している、素行が良いなど様々な状況を判断して、法務大
みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、日本を出国して1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可が不要となる制度です。ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や、「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。みなし再入国許可で出国する場合は、出国時の再入国EDカードにみなし再入国許可によ
再入国許可申請
日本に在留資格を持って在留する外国の方が、日本から出国し、在留期間の満了日前に再び日本に戻ってくる場合に、再入国許可という制度があります。出国する前に申請を行い、 1回限りの場合は3,000円 複数回の場合は6,000円の手数料が必要となりますが、通常は当日許可がおります。
入国のための3ステップ
外国の方が、日本に入国して長期滞在するためには3つのステップがあります。 1.在留資格認定証明書 2.ビザ(査証) 3入国審査