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外国人雇用 雇用契約書と雇用理由書

外国人を採用する際、その方に応じた在留資格が必要となります。

在留資格の申請の際に、提出する資料として、

雇用契約書と

雇用理由書

があります。

本日は、この二点についてご紹介いたします。

 

○雇用契約書 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。そのため、雇用契約書も、日本人と同様に労働基準法等に則った労働条件を明示することが必要です。

また、就労資格を持っていない場合は働くことができません。そこで、就労資格の取得を条件として雇用契約の効力が発生するような契約書を作成することも考えられます。

もし、入国管理局からの許可が出た後に、雇用契約書を作成する予定であれば、申請に当たっては労働条件明示書等の提出が必要となります。

そこに、業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件を記載します。

○雇用理由書  法律上、雇用理由書の提出は求められていません。しかし、その外国人の方を採用するにあたって、より雇用理由書があればよりアピールになります。 また、業務の内容などについて、入国管理局側がもっと具体的に確認が必要だと判断した場合には、追加書類として求められることがあります。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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