中国の仲裁制度
中国で契約等の民事上の紛争を解決するには、 1.裁判所に訴訟を提起する 2.仲裁機関に仲裁を申し立てる、 どちらか一つを選択することになります。しかし、日本と中国の間で紛争が起こった場合は、仲裁機関に仲裁を申し立てることが一般的です。 日本と中国との間では、判決や裁定の執行に関す
助成金ありきではありません
最近は減りましたが、中には就業規則をちょっと変えれば貰える助成金というものもあります。そして、助成金の申請を仕事として行えるのは社会保険労務士だけです(厚労省管轄分)。そこで、助成金コンサルタントとして大々的にセミナーを行い、申請は本人、または社会保険労務士に頼むケースもあるよう
外国人が行うべきの届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。 届出のパターンは次の二つです。 1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合 2.配偶者と離婚・死別した場合
外国人が転職した場合は
就労資格証明書についてご説明します。 就労資格証明書は、日本に在留する外国人が行うことのできる就労活動を、法務大臣が証明する文書です。 就労資格証明書とは 外国人を雇用する際に、その外国人が日本で就労できるのか確認したいですよね。 (できない外国人を働かせると、違法です)...
休みが取れる会社は良い会社
働き方改革関連法が成立し、2019年4月1日から順次施行されます。 内容としては、 ○ 時間外労働の上限規制の導入 2019年4月1日~ ○ 年次有給休暇の確実な取得 2019年4月1日~ ○ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止 2020年4月1日~
中国語の契約書もお任せ下さい
中国語通訳・翻訳と在留資格でアピールしていたところ、中国語関連からのお仕事もいただくことが増えてきました。 1年ほど前に名刺交換した方に、ふと思い出していただいたようです。 今回のお仕事は、中国の工場に委託して生産した製品を日本に輸入する契約書。 以前からずっと取引をしてきており
学費と生活費~留学~
「留学」は勉強することが目的の在留資格です。 原則として働くことは認められません。 しかし、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。
高校卒業後の就職~定住者
日本で働いているお父さん、お母さんについて在留資格「家族滞在」で日本に入国し、高校卒業後に働くことを考えていらっしゃる方も多いかと思います。 しかし、高校卒業では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の条件を満たしません。...
公共交通機関が便利になりそうです
外国人観光客は増えており、オリンピックに向けて益々増えていくことでしょう。 「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」 という長い名前の法律があります。 文字通り、外国人観光客の訪日を促して、国際観光の振興を図るための法律です。
新たな在留管理体制
日本に中長期滞在する外国人の方を増やすために、 手続きがよりスピーディーに行われる必要があります。 一方で、不法・不正がないように監視体制も強化する必要があり、 飴と鞭両方を兼ね備えた体制が整えられていくことになります。 緩くなるところは ○ 受入企業等が外国人を代行できる在留資