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各種届出について
忘れずに届出をしましょう
次の場合には,変更があった日から14日以内に届け出る必要があります。
1. 所属機関に変更があった場合
在留資格「技術」「留学」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方が、その所属機関に変更があった場合には、地方入国管理局に届け出ることになります。
※「芸術」・「宗教」・「報道」の在留資格を有する方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっていないため、対象とはなっていません。
※「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。
※届出をする必要があるのは、雇用契約等の契約の相手方である所属機関に変更があったときです。例えば,同一の所属機関内の転勤については、届出をする必要はありません。
2. 配偶者と離婚・死別した場合
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動(ハ)」の在留資格をもって在留されている方(配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている場合のみ)が、配偶者と離婚・死別した場合に、地方入国管理局に届け出る必要があります。
※ 「定住者」の在留資格をもって在留されている方については,離婚等をした場合について届出をする必要はありません。
届出を忘れた場合
在留資格が取り消されたり、次回の更新時に不許可になる恐れがありますので、注意しましょう。
※ 虚偽の届出は、1年以下の懲役又20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の2)
※ 届出義務違反は、20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の3)
虚偽の届出をして、懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。きちんと届出を行いましょう。
具体的な届出方法
届出には、3種類あります。
1. 活動機関に関する届出
2. 契約機関に関する届出
3. 配偶者に関する届出
1. 活動機関に関する届出
■ 対象者
活動機関の名称・所在地の変更
活動機関が消滅した
活動機関から離脱、移籍した場合
次の在留資格をもつ中長期在留者
・教授
・高度専門職1号ハ(高度経営・管理分野)
・高度専門職2号(ハ)
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・教育
・企業内転勤
・技能実習
・留学
・研修
■ 届け出期間
14日以内
■ 必要書類
・ 届出書
・ 在留カード提示(郵送の場合は移しを同封)
■ 届出事項
○届出書の記載事項(共通)
1. 氏名
2. 生年月日
3. 性別
4. 国籍・地域
5. 住居地
6. 在留カードの番号
○ 活動機関の名称に変更があった場合
1. 変更があった年月日
2. 変更前の名称・所在地
3. 変更後の名称
○ 活動機関の所在地に変更があった場合
1. 変更があった年月日
2. 変更前の名称・所在地
3. 変更後の所在地
○ 活動機関が消滅した場合
1. 消滅した年月日
2. 消滅した活動機関の名称・所在地
○ 離脱した場合
1. 離脱した年月日
2. 離脱した活動機関の名称・所在地
○ 移籍した場合
1. 移籍した年月日
2. 移籍する前の活動機関の名称・所在地
3. 新たな活動機関の名称・所在地
4. 新たな活動機関での活動の内容
※ 離脱して移籍した場合は、併せて届け出ることもできます。
たとえば、「教授」の在留資格でX学校法人が経営するA大学で勤務しているところ、同じくX学校法人が経営するB大学の教授に異動した場合のことです。A大学からの離脱と、B大学への移籍の両方についての届出が必要となります。
■ 届出先
○ 窓口に持参
最寄りの地方入国管理官署
○ 郵送
東京入国管理局在留管理情報部門届出受け付担当
○ インターネット
入国管理局電子届出システム利用
届出関係
2. 契約機関に関する届出
■ 対象者
契約機関の名称・所在地の変更
契約機関が消滅した
契約機関との契約が終了した
契約機関と新たに契約をした
次の在留資格をもつ中長期在留者
・教授
・高度専門職1号イ(高度学術研究分野)
・高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)
・高度専門職2号(イ・ロ)
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・興行
・技能
■ 届け出期間
14日以内
■ 必要書類
・ 届出書
・ 在留カード提示(郵送の場合は移しを同封)
■ 届出事項
○届出書の記載事項(共通)
1. 氏名
2. 生年月日
3. 性別
4. 国籍・地域
5. 住居地
6. 在留カードの番号
○ 契約機関の名称に変更があった場合
1. 変更があった年月日
2. 変更前の名称・所在地
3. 変更後の名称
○ 契約機関の所在地に変更があった場合
1. 変更があった年月日
2. 変更前の名称・所在地
3. 変更後の所在地
○ 契約機関が消滅した場合
1. 消滅した年月日
2. 消滅した活動機関の名称・所在地
○ 契約を終了した場合
1. 契約が終了した年月日
2. 契約が終了した契約機関の名称・所在地
○ 新たな契約をした場合
1. 新たな契約をした年月日
2. 以前の契約機関の名称・所在地
3. 新たな契約機関の名称・所在地
4. 新たな契約機関での活動の内容
※ 契約機関との契約の終了と新たな契約の締結を、併せて届け出ることもできます。
たとえば、「研究」の在留資格を持って、A研究機関で研究活動を行っている者が、A研究機関との雇用契約を終了して、B研究機関との雇用契約を締結した場合は、A研究機関との契約終了の届出と、B研究機関との契約締結の届出の両方が必要になります。
■ 届出先
○ 窓口に持参
最寄りの地方入国管理官署
○ 郵送
東京入国管理局在留管理情報部門届出受け付担当
○ インターネット
入国管理局電子届出システム利用
3. 配偶者に関する届出
■ 対象者
配偶者と離婚した
配偶者と死別した
次の在留資格をもつ中長期在留者
・家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる方)
・日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する方)
・永住者の配偶者等(永住者の配偶者の身分を有する方)
■ 届け出期間
14日以内
■ 必要書類
・ 届出書
・ 在留カード提示(郵送の場合は移しを同封)
■ 届出事項
○届出書の記載事項(共通)
1. 氏名
2. 生年月日
3. 性別
4. 国籍・地域
5. 住居地
6. 在留カードの番号
○ 配偶者と離婚した場合場合
1. 離婚した年月日
○ 配偶者と死別した場合
1. 死別した年月日
■ 届出先
○ 窓口に持参
最寄りの地方入国管理官署
○ 郵送
東京入国管理局在留管理情報部門届出受け付担当
○ インターネット
入国管理局電子届出システム利用
中長期在留者とは
入管法上の在留資格をもって、日本に中長期在留する外国人の方のことです。
具体的には次の1~6のいずれにも「当てはまらない」方です。
1.「3月」以下の在留期間が決定された方
2. 「短期滞在」の在留資格が決定された方
3.「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
4.「特定活動」の在留資格が決定された
・亜東関係協会の本邦事務所(台北駐日経済文化代表処等)
・駐日パレスチナ総代表部の職員の方
・その家族の方
5.特別永住者の方
6. 在留資格を有しない方