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就労資格証明書とは
就労資格証明書は、日本に在留する外国人の方が行うことのできる就労活動について、法務大臣が証明する文書です。外国人の方を雇用する際に、その外国人の方が合法に日本で働けるのか確認したいですよね。(できない外国人を働かせると、違法です)
また、外国人の方ご本人も、就職などの手続きをスムーズに行うためには、ご自分が働ける資格のあることを就職先に対して明らかにする手段があれば便利です。
外国人の方が、日本で合法に働けるかどうかは、パスポートの上陸許可証印や、在留カード等を確認しても分かります。ですが、具体的にどのような活動が認められているかについては、法律を正確に理解しておかなければなりません。ひとえに「就労ビザ」と言われていますが、その種類は多く、同じビザ(在留資格)であっても、個々人でできる内容が異なっているのです。
そこで、就労資格証明を取っておくことで、どのような仕事を行うことができるのか明らかになるのです。
対象者
1. 就労資格をもって日本に在留する方
2. 資格外活動の許可を受けている方
3. 特定活動の在留資格(ビザ)をもって、
・収入を伴う事業を運営、または
・報酬をする活動に従事することが認められている方
4. 居住資格をもって在留する方
5. 特別永住者
活用方法について
○外国人の方について
転職しようと思った場合に、転職先の会社等での仕事内容が、現在お持ちの在留資格(ビザ)で問題ないかどうかを確認するために活用されます。
就労資格証明書があれば、次の在留資格(ビザ)更新の時に、通常の更新と同様の扱いを受けることができます。
すでに、転職先のお仕事が現在お持ちの在留資格(ビザ)での活動に該当すると確認されているからです。もし、なければ、変更の場合と同様の審査が行われますので、許可が下りるまで時間がかかり、許可されない恐れも出てきます。
○ 外国人の方を雇用される企業様について
すでに就労ビザ(各種在留資格)をお持ちの外国人の方を採用される場合に、その就労ビザでお仕事をして問題がないかどうかを確認することができます。
せっかく採用をして働いてもらっても、適合しなければ次回更新の際に不許可になり、帰国しなければならなくなる恐れがあります。
注意
○ 注意1
就労資格証明書自体は、外国人が就労活動を行うための許可書ではありません。
そのため、就労資格証明書がないからといって、就労活動ができないわけではありません。企業様側は、就労資格証明書がないからといって、雇用の差別などの不利益な取り扱いをしてはなりません。
※ 在留期間がおおむね6か月以上残っている場合は、就労資格証明書交付申請を行います。6か月を切っている場合は、直接、在留期間更新許可申請を行うことになりますが、ほぼ在留資格変更許可申請と同様の扱いとなります。
また、転職前の会社などの職務内容と異なる場合には、在留資格変更許可申請となります。
○ 注意2
就労資格証明書の申請をした場合でも、別途、所属機関に関する届出は行わなければなりませんので、注意しましょう。
企業様は、中長期在留者の受入れに関する届出が必要となります。
○ 注意3
紛失したり、汚損した場合に就労資格証明書は再交付されません。新たに申請をしなければなりませんので、注意しましょう。