■特定活動
在留資格の一つに「特定活動」があります。 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う在留資格です。 従来の在留資格に当てはまらない場合は「特定活動」で処理されることになります。「特定活動」には、あらかじめ告示という形で定められている活動と、定められていないケースがありま
農業支援外国人受入事業が廃止されます
■農業支援外国人受入事業 農業を強化するために、一定の区域に限って受入が認められてきた比較的新しい制度です。 現在、区域計画の認定を取得しているのは、愛知県、京都府、新潟市、沖縄県の4府県。基準適合の確認通知を受けている特定機関(受入派遣企業)は計10社
外国人建設就労者受入事業の基準変更
建設業では、復興事業と2020年の東京オリンピック・パラリンピックのために、即戦力となる外国人建設就労者が受け入れられています。 「外国人建設就労者受入事業」です。 今回、この外国人建設就労者受入事業に関する告示の改正についてパブリックコメントの募集がされています。
外国人介護人材相談支援事業
外国人介護人材相談支援事業の公募がされています。 ○事業の目的 外国人介護人材の介護業務の悩み等に関する相談支援を行い、 介護分野の1号特定技能外国人の受入施設等へ巡回訪問等を実施することで、 外国人介護人材が円滑に就労、定着できるようにする
特定技能と技術・人文知識・国際業務
4月から新たに始まる在留資格「特定技能」。 今までの在留資格「技術・人文知識・国際業務」より簡単に外国人を雇えそう、というイメージがありますが、決してそうではありません。 「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」そして「技能実習」、どれが良いの?とご質問を受けることがありますが
特定技能2号で入国するために
特定技能2号の在留資格をもって上陸しようとする者の基準について、パブリックコメントが募集されています。 1.まず、次の2つが入管法の規定に適合していることが前提となります。 ①特定技能雇用契約 ②契約する日本の会社等 2.二つ目の基準として、(1)~(6)が必要となります。
特定技能1号で入国するために
特定技能1号の在留資格で上陸しようとする者の基準案として次のような項目が挙げられています。 1.次の3つが入管法の規定に適合していること ①特定技能雇用契約 ②契約する日本の会社等 ③1号特定技能外国人支援計画
外国人の建設キャリアアップシステム
「建設キャリアアップシステム」が今年から導入されています。 ■建設キャリアアップシステムとはどの業界でも、少子高齢化や人材不足が叫ばれていますが、建設業も例外ではありません。個々の技能者がお持ちの技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備するためのシステムが「建設キ
なぜ外国人を雇うのか?
日本人の配偶者等や、永住権をお持ちの方は就労制限がありませんので、日本人と同様の形で雇うことができます。 しかし、その他の外国人の方を雇う場合、在留資格の申請をしなければならなかったり、職種が制限されていたり、アルバイトの場合でも時間に制限があったりとなかなか大変です。
特定技能に関する手続き
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、 その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。