特定技能の外国人を受け入れる基準とは?
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。 受け入れ機関や、特定技能外国人支援計画の基準については、次のとおりになります。
特定技能の技能と日本語の基準
在留資格「特定技能」の外国人について、受け入れる人材基準としては、技能試験と日本語試験について定められています。 ほとんどがこれから始まる評価試験です。 各分野の個別の技能試験が作られるようで、ほとんどが「○○分野特定技能1号評価試験」や「○○技能測定試験」となっています。
在留資格「特定技能」の外国人受入れ数
法務省が公表した特定技能の基本方針に基づいて、分野別運用方針と運用要領も公表されています。1.人手不足状況について、5年間最大の受入れ見込み数は以下のとおりです。 もっとも多いのが介護60,000人、合計で約34万人となっています。 2017年10月時点での外国人労働者数は約12
特定技能の基本方針
改正入管法で定められた特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために定める 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針が法務省から公表されています。
外国人のお部屋の貸し借り
外国人の方が、民間の賃貸住宅へ円滑に入居できるようにするため、賃貸人、仲介業者・管理会社のための実務対応マニュアル「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」が国土交通省から公表されています。
特定技能の登録支援機関
前回ご紹介したように、在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等は、あらかじめ支援計画を立てて支援の実施を行わなければなりません。 しかし、今まで外国人を雇ったことのない中小企業が外国人の生活全般についてまで支援を行うのは企業にとって負担が大きいです。
外国人の起業準備のために
新たな在留資格「特定技能」が騒がれていますが、外国人の起業についても変わっていくようです。 外国人起業活動について、「特定活動」の在留資格が与えられる告示改正についてパブリックコメントの募集がなされています。
多文化共生に向けて
「多文化共生の推進に関する研究会」を総務省が開催するようです。 年々、外国人の住民は増加しており、多国籍化と少子高齢化は加速しています。 政府では来年4月に向けて、新たな在留資格「特定技能」が検討されて、外国人の方はますます増えていくでしょう。
災害時の外国人のために
来年4月の新在留資格に向けて本格的な議論が始まっていますが、 受け入れるための基盤づくりも検討されています。非常時の外国人旅行者のための安全・安心確保も対策が必要ですが、 日本にお住いの外国人の方の災害時の対応策も重要です。 主な対策として以下の事項が検討されています。
日本に居住している外国人数
2018年6月末現在における在留外国人数についての速報値が、法務省から公表されています。 2018年6月末の在留外国人数:263万7,251人 前年末に比べ7万5,403人(2.9%)増加。過去最高です。 増加が顕著なのは ベトナム:29万1,494人 対前年末比2万9,089人