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農業支援外国人受入事業が廃止されます

■農業支援外国人受入事業 農業を強化するために、一定の区域に限って受入が認められてきた比較的新しい制度です。 現在、区域計画の認定を取得しているのは、愛知県、京都府、新潟市、沖縄県の4府県。基準適合の確認通知を受けている特定機関(受入派遣企業)は計10社 農業支援外国人受入れ事業の在留資格「特定技能」を受けて在留しているのは12 名

一方、4月から始まる在留資格「特定活動」では、農業分野が含まれています。 内容を見ると、ほぼ同じです。

人手不足のところを今まで「特定活動」で補っていたところが、「特定技能」に集約された形でしょう。

そこで、農業支援外国人受入事業についても「特定技能」に移行する方向にあるようです。

■ 移行計画

移行計画は以下のようになっています。

農業支援外国人受入事業での新規の区域計画認定  平成31年4月1日(「特定技能」開始)以降は停止されます。

新規の特定機関(受入派遣企業)申請受付  4月1日以後、速やかに、すでに区域計画認定を受けた地域でも、新規受け入れは停止されます。

新規の外国人材受け入れ  すでに認定を受けた特定機関による新規の外国人材の受入れについては、当面、1年間程度を目途に認める。

特例措置の法律上廃止

これらの停止等の実施施行状況を見極めつつ、次年度以降、適切なタイミングを見て判断するとのことです。

始まって間もない事業で、京都でも2社ほど認定を受けていたようですが、特定技能が始まるとどうなるのだろう?と思っていたところ、予想通り無くなるようです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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