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特定技能と技術・人文知識・国際業務

4月から新たに始まる在留資格「特定技能」。 今までの在留資格「技術・人文知識・国際業務」より簡単に外国人を雇えそう、というイメージがありますが、決してそうではありません。

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」そして「技能実習」、どれが良いの?とご質問を受けることがありますが、「どれが良い」というものではありません。 そもそも、それぞれ別の在留資格で外国人の方自身、そして会社の要件も異なります。

今日は「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについてご紹介します。

「技術・人文知識・国際業務」は将来の管理職レベルの人材で、学歴要件があります。 在留期間は5年、3年、1年、6月とありますが、更新の制限がありません。 高いレベルであるため、一定の場合は家族そろって住み着くことも可能です。

一方、「特定技能1号」は一定レベルの技能と日本語能力があれば認められますが、最長でも5年間しか滞在できません。 いわば若い労働力なのです。

2号になれば在留期間の更新に制限がなくなりますが、今のところ建設と造船・舶用工業に限られています。 また、2号になると「技術・人文知識・国際業務」と同様にマネージメントも期待されてきます。 学歴要件はありませんが、求められるレベルとしては「技術・人文知識・国際業務」と同じになるのです。

以下、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能1号」の違いをまとめてみました。

安定して日本で生活していきたいとお考えで、要件を満たすのであれば「技術・人文知識・国際業務」を検討してみては如何でしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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