特定技能に関する手続き
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、 その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。
在留資格「特定技能」に関わる手続き等については、次のようになっています。
まず、受け入れ機関は次の事項について届出を行わなければなりません。
○随時の届出【14日以内】 ①特定技能雇用契約の変更:変更した年月日、内容 ②特定技能雇用契約の終了:終了した年月日、終了事由 ③新たな特定技能雇用契約の締結:締結した年月日、契約内容 ④一号特定技能外国人支援計画の変更:変更した年月日、内容 ⑤支援委託契約の締結:契約締結の年月日、内容 ⑥支援委託契約の変更:変更した年月日、内容 ⑦受け入れ困難:自由、発生時期・原因、特定技能外国人の現状・受入れ継続措置 ⑧出入国や労働関連の法令に関し不正または著しく不当な行為発生:発生時期、内容
○定期的な届出【四半期ごと】 ①受入ている特定技能外国人の数 ②届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号 ③特定技能活動を行った日数、活動場所、従事した業務内容 ④派遣労働者の場合は、派遣先の名称・所在地 ⑤同一業務の日本人の報酬支払い状況 ⑥所属する従業員の数、同一の業務に従事する新規雇用者数、離職者数、行方不明者数 ⑦労働・社会保険の手続状況 ⑧安全衛生に関する状況 ⑨受け入れに要した費用の額・内訳
○登録支援機関の登録申請 登録支援機関として登録するためには、地方出入国在留管理局に対して行うことになっています。
・申請の記載内容 支援業務を開始する予定年月日 相談に応じる体制の概要
・添付書類 (法人の場合)登記事項証明書・定款等、役員の住民票写し (個人の場合)住民票の写し、納税申告書の写し 申請者の概要書 支援委託契約書 欠格事由に該当しないことの誓約書 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書
・登録支援機関の登録拒否事由 ①精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者
②過去1年間に登録支援機関になろうとする者の帰責事由で外国人の行方不明者を発生させている ③支援責任者・支援担当者を選任していない ④情報提供・相談対応に関して、特定技能外国人が理解できる言語で情報提供していない、定期的な面談を実施する体制がない ⑤支援状況の帳簿書類を1年以上備えていない ⑥支援担当者、支援責任者に欠格事由がある ⑦支援に要する費用を外国人に負担させている ⑧支援委託契約の際、費用の額と内訳を示していない
○特定技能外国人の在留期間 ・特定技能1号の在留期間は通算で5年
・1回あたりの在留期間は 1号特定技能:1年、6か月、4か月 2号特定技能:3年、1年、6か月
○特定技能の在留資格申請の添付書類
①特定技能1号 ・特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ・活動の内容、期間、地位、報酬 ・特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書 ・日本語能力を証する資料 ・従事する業務に関して有する技能を証する資料 ・仲介者があれば仲介の概要
②特定技能2号 ・特定技能2号の活動ができる技能水準に達している証明書 ・特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ・活動の内容、期間、地位、報酬 ・仲介者があれば仲介の概要
○更新の申請に必要な添付書類 ・活動の内容、期間、地位 ・年間の収入・納税額の証明書 ・【特定技能1号】支援の状況の証明書 ・社会保険の加入状況、国民健康保険・国民年金の保険料納付状況
○特定技能の在留資格認定証明書交付申請の代理人
①特定技能雇用契約を結んだ機関の職員
②①から支援業務を委託された登録支援機関の職員
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