top of page

外国人建設就労者受入事業の基準変更

建設業では、復興事業と2020年の東京オリンピック・パラリンピックのために、即戦力となる外国人建設就労者が受け入れられています。 「外国人建設就労者受入事業」です。 今回、この外国人建設就労者受入事業に関する告示の改正についてパブリックコメントの募集がされています。 外国人建設就労者を技能の習熟に応じた処遇を行うこと、 そして現場ごとに適正な就労管理を実施すること

が目的となっています。

○改正の内容 1. 「第5 受入建設企業及び適正監理計画」の改正 適正監理計画の認定の基準として、以下を規定。 ①受入建設企業となる者が建設キャリアアップシステムに登録していること ②外国人建設就労者を建設キャリアアップシステムに登録すること ③外国人建設就労者に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、書面により母国語で説明すること ④外国人建設就労者の報酬予定額が、 同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることに加え、 安定的な支払い(月給制を採用すること)、 技能習熟に応じた昇給が予定されていること ⑤外国人建設就労者の数が、申請者の常勤の職員数から1号特定技能外国人の数を除いた数を超えないこと。

*常勤の職員には、技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人は含まれません。

○施行日等 公布日:平成 31 年4月中(予定) 施行日:平成 31 年7月1日(予定)

○経過措置等 ①~④の各基準について、その施行日より前に、新規の認定申請をした適正監理計画については、元の基準です。

特定技能、技能実習、外国人建設就労者についての上乗せ基準については 国土交通省の資料をご覧ください。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183868

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【個人のみなさま】  ◆ 会社設立・NPO法人設立  ◆ 遺言書の作成  ◆ 相続(遺産分割協議)  ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)  ◆ 車庫証明・登録変更

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page