特定技能2号で入国するために
特定技能2号の在留資格をもって上陸しようとする者の基準について、パブリックコメントが募集されています。
1.まず、次の2つが入管法の規定に適合していることが前提となります。 ①特定技能雇用契約 ②契約する日本の会社等
2.二つ目の基準として、(1)~(6)が必要となります。
(1)次のいずれにも該当すること ①18歳以上
②技能試験に合格している 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
③退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める国が発行したパスポートを持っていること。 国が限定されています。
(2)保証金や違約金がないこと
(3) 特定技能2号の活動の準備のために、国で費用を支払っている場合 ①その額と内訳を十分に理解している ②合意していること
(4)食費や居住費など定期的に負担する費用がある場合 ①その内容を十分に理解して合意している ②実費に相当する額等、適正な額である ③明細書その他の書面が提示される
(5)技能実習生であった場合は、日本で習得等した技能等の本国への移転に務める者と認められること
(6)その他、特定の産業上の分野を所管する行政庁が定める基準に適合していること
特定の産業上の分野を所管する行政庁が定める基準については、またご紹介します。
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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所
大西 祐子