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特定技能1号で入国するために

特定技能1号の在留資格で上陸しようとする者の基準案として次のような項目が挙げられています。

1.次の3つが入管法の規定に適合していること ①特定技能雇用契約 ②契約する日本の会社等 ③1号特定技能外国人支援計画

2.(1)~(5)いずれにも該当していること (1)次のいずれにも該当すること ただし、技能実習2号を良好に終了している場合は、②③は必要ありません。 ①18歳以上であること

②技能試験に合格している 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識等を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていなければなりません。

③日本語試験に合格している 日本での生活や、従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていなければなりません。

④退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める国が発行したパスポートを持っていること。 国が限定されています。

この「特定技能の在留資格に関し,法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等」については、  a.イラン・イスラム共和国  b.トルコ共和国 除いた国の政府等となっています。

⑤特定技能1号の在留資格を有して在留していたときは、通算して5年に達しないこと。 一度帰国して、再度特定技能1号で働こうと思っても、合計5年となります。一度帰国してもリセットされません。

(2)保証金や違約金がないこと

(3) 特定技能1号の活動の準備のために、国で費用を支払っている場合 ①その額と内訳を十分に理解している ②合意していること

(4)食費や居住費など定期的に負担する費用がある場合 ①その内容を十分に理解して合意している ②実費に相当する額等、適正な額である ③明細書その他の書面が提示される

(5)その他、特定の産業上の分野を所管する行政庁が定める基準に適合していること

(5)につきましては、またご紹介いたします。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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