top of page

■特定活動

在留資格の一つに「特定活動」があります。 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う在留資格です。 従来の在留資格に当てはまらない場合は「特定活動」で処理されることになります。

「特定活動」には、あらかじめ告示という形で定められている活動と、定められていないケースがあります。

2019年3月現在、告示によって定められているのは以下の通りです。 これらに関しては、「在留資格認定証明書」という形で、海外にいるまま申請することができます。

1.外交官・領事官等に雇用された外国人家事従事者 2.高度専門職外国人に雇用された家事従事者 3.台湾日本関係協会の事務所の職員及び同一世帯の家族 4.駐日パレスチナ総代表部の職員及び同一世帯の家族 5.ワーキングホリデー 6.アマチュアスポーツ選手 7.アマチュアスポーツ選手の被扶養配偶者・子 8.外国弁護士 9.外国の大学生のインターンシップ(教育課程の一部) 10.ボランティア活動 12.インターンシップ 15.国際文化交流に係る講義(外国の大学生) 16.インドネシアEPA看護師 17.インドネシアEPA介護福祉士 18.インドネシアEPA看護師の被扶養配偶者・子 19.インドネシアEPA介護福祉士の被扶養配偶者・子 20.フィリピンのEPA看護師 21.フィリピンのEPA介護福祉士 22.フィリピンのEPA介護福祉士のための知識・技能を習得する活動 23.フィリピンのEPA看護師の被扶養配偶者・子 24.フィリピンのEPA介護福祉士の被扶養配偶者・子 25.療養 26.療養のための世話 27.ベトナムのEPA看護師 28.ベトナムのEPA介護福祉士 29.ベトナムのEPA介護福祉士のための知識・技能を習得する活動 30.ベトナムのEPA看護師の被扶養配偶者・子 31.ベトナムのEPA介護福祉士の被扶養配偶者・子 32.外国人建設就労者 33.高度専門職外国人の配偶者 34.高度専門職外国人またはその配偶者の父母 35.外国人造船就労者 36.高度専門研究者 37.高度専門職者(自然科学・人文科学・情報処理) 38.高度専門職研究者、高度専門職者の被扶養配偶者・子 39.高度専門研究者またはその配偶者の父母 40.1年未満の観光保養 41.1年未満の観光保養に同行する配偶者 42.製造業外国従業員 43.日系4世

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【個人のみなさま】  ◆ 会社設立・NPO法人設立  ◆ 遺言書の作成  ◆ 相続(遺産分割協議)  ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)  ◆ 車庫証明・登録変更

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page