子どもの教育と労働環境
新在留資格「特定技能」に向けて動き出していますが、 外国人労働者を受け入れるための素地を作っておくことが最も必要になります。 7月の閣僚会議では、外国人材の受入れと共生のための対応策として 次の様な方向性が示されています。
外国人材の受け入れと共生
新在留資格「技能実習」に向けて動き出していますが、外国人労働者を受け入れるための素地を作っておくことが最も必要になります。 7月の閣僚会議では、外国人材の受入れと共生のための対応策として 次の様な方向性が示されています。
出入国在留管理庁
今まで、法務省の内部部局であった入国管理局が 外局として「出入国在留管理庁」になるようです。 公安審査委員会や、公安調査庁とならぶ位置づけです。 新たな在留資格「特定技能」が創設されるにあたって 入管も変わっていくようです。 出入国在留管理庁の任務 1.出入国と在留の公正な管理を
新たな在留資格「特定技能」の枠組み
新たな外国人材受け入れのための在留資格の創設がいろいろと話題となっていましたが、 その枠組みが見えてきました。 大枠は、次の通り 1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」ができる 技能実習のように、技能レベルによって二種類に分かれるようです。
介護現場の外国人
現在、「外国人労働者」として介護の現場で働くことができる外国人は、おおむね次の3つのルートとなります。 福祉の人材サービス・育成を行う株式会社ニッソーネットから、2018年8月に介護事業所を対象に実施された介護人材の採用と活用に関する調査の結果が発表されています
永住権の許可率は低下傾向?
永住許可を受けた外国人は、 「永住者」として日本に在留することができます。 活動や、在留期間の制限がなく、 日本人と同様に日本に滞在して生活を行うことができます。 永住権を取得すると、もはや更新の必要がないために、 安定した生活がおくれ、いわば「あがり」の在留資格となります。
宿泊業での技能実習?
日本旅館協会 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連) 日本ホテル協会 全日本シティホテル連盟(JCHA)の4団体が、 「一般社団法人宿泊業技能試験センター」 を共同で設立したようです。 2019年4月に向けて新たな在留資格が検討されていますが、 受入れ業種の一つに宿泊業が
在留資格の取消手続き
在留資格が取消される前には、入国審査官による意見聴取があります。そこで意見を述べたり証拠を提出したりできます。「正当な理由」があれば、取消されなくて済む場合もあります。 偽りその他不正の手段で上陸許可を受けた場合は、直ちに退去強制の対象となります。
在留資格の取消し
在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、 偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、 在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合 などに、在留資格が取消される制度です。 在留資格が取消される場合は、入管法に定められています。
2017年の在留資格取消し件数
法務省から2018年の在留資格取消件数が公表されています。 2017年に在留資格が取消されたのは385件。前年比91件(31.0%)増加で過去最多。 2016年:294件 2015年:306件 2014年:286件 2013年:269件 ですので、2014年と比べると100人も増