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在留資格の取消手続き

在留資格が取消される前には、入国審査官による意見聴取があります。そこで意見を述べたり証拠を提出したりできます。「正当な理由」があれば、取消されなくて済む場合もあります。

偽りその他不正の手段で上陸許可を受けた場合は、直ちに退去強制の対象となります。

その他の事由で取り消される場合は、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、その期間内に自主的に出国することになります。

ただし、入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合で、逃亡すると疑われた場合は退去強制の対象になります。

また、指定された期間内に出国しなかった場合も退去強制の対象となり、更には刑事罰の対象にもなります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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