在留資格の取消手続き
在留資格が取消される前には、入国審査官による意見聴取があります。そこで意見を述べたり証拠を提出したりできます。「正当な理由」があれば、取消されなくて済む場合もあります。
偽りその他不正の手段で上陸許可を受けた場合は、直ちに退去強制の対象となります。
その他の事由で取り消される場合は、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、その期間内に自主的に出国することになります。
ただし、入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合で、逃亡すると疑われた場合は退去強制の対象になります。
また、指定された期間内に出国しなかった場合も退去強制の対象となり、更には刑事罰の対象にもなります。
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