企業内転勤3~他の在留資格との関係
企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。本日は、他の在留資格との関係についてご紹介します。 ■ 「技術・人文知識・国際業務」との関係 行うことができる業務の内容としては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と重なります。
企業内転勤について1
企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。外国人の日本駐在ですね。 企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるための作られたものです。同一会社、親子(孫)会社、関連会社から日本の事業所に一定
不法残留者
2018年7月1日の不法残留者数について、法務省から発表されています。 2018年7月1日の不法残留者数:6万9,346人 1月1日に比べて2,848人(4.3%)増加 国籍別では 1位 韓国:12,822人 2位 中国:9,459人 3位 ベトナム8,296人 4位タイ 6,8
日本に居住している外国人数
2018年6月末現在における在留外国人数についての速報値が、法務省から公表されています。 2018年6月末の在留外国人数:263万7,251人 前年末に比べ7万5,403人(2.9%)増加。過去最高です。 増加が顕著なのは ベトナム:29万1,494人 対前年末比2万9,089人
新規に入国した外国人
2018年上半期における、外国人入国者数の速報値が法務省から公表されています。 ★ 外国人入国者数:1,538万8,630人 前年同期比205万3,152人(15.4%)の増加。 ★ 日本人出国者数:878万3,483人 前年同期比36万781人(4.3%)の増加
在留資格認定証明書には期限があります
在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされています。
在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしなければ効力が無くなります。
有効期間の3か月ぎりぎりに入国しようと考えていた方が、今回の台風の影響で入国できなかった場合はどうなるのか?
公の見解はなく
入国管理局と電子届出
2013年から入国管理局電子届出システムがスタート。 自宅やオフィスから、オンラインで24時間365日、届出ができ、利用料も無料で便利です。 電子届出システムが利用できるのは次の2つ。 ① 中長期在留者本人による「所属機関・配偶者に関する届出」 ● 転職や退職、卒業・進学した場合
社会保険に未加入の「経営・管理」の方
外国人の方であっても、在留資格「経営・管理」を取るために日本で会社を設立すると
社会保険には加入しなければなりません。
たとえ、自分一人であっても加入しなければならず、加入しなければ在留資格の更新に響きます。
外国人が行うべきの届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。 届出のパターンは次の二つです。 1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合 2.配偶者と離婚・死別した場合
学費と生活費~留学~
「留学」は勉強することが目的の在留資格です。 原則として働くことは認められません。 しかし、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。