在留資格手続のオンライン化
いよいよ、在留資格の申請もオンライン化されます。 2019年3月29日、今週末から利用申出受付開始 7月25日よりオンラインでの申請受付開始となります。 ただし、利用できる手続きや、対象範囲はかなり限定されています。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関しては、 カテゴリー1
日系4世は労働力?
以前、特定活動の告示についてご紹介しましたが、 最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。 最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。 ○日系四世 法務省 2016年~ 日系四世に、 日本文化を修得する活動等を通じて 日本に対する理
労働保険料を納めている証明
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れるためには 労働保険等の法令を遵守していなければなりません。 そこで、許可要件の一つとして 労働保険料及び一般拠出金に未納がないことがあります。 この証明として申請時には 「労働保険料等納付証明書」の添付が必要になります。
フィリピンとの覚書~特定技能
フィリピンと在留資格「特定技能」について覚書を交換したようです。 4月からいよいよ始まる在留資格「特定技能」ですが、 外国人の送り出しとして当初9か国が想定されていました。 これらの政府間で協力覚書(Memorandaum of Cooperation) を結ぶことが予定されてい
外国人の創業
以前、特定活動の告示についてご紹介しましたが、 最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。 最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。 ○外国人創業人材 内閣府 2016年~ 国家戦略特区において、外国人が日本で起業するため、 6か
留学生の就職先が緩和
大学や大学院を卒業した留学生の就職先が緩和されるパブリックコメントが出ています。 現在、大学や大学院を卒業していても、メイン業務が翻訳・通訳や、専門的・技術的業務でなければ在留資格「技術・人文知識・国際業務」は認められていません。
和の「こころ」と「わざ」を世界に伝える京料理人制度
和の「こころ」と「わざ」を世界に伝える京料理人制度とは、日本料理を海外に正しく普及・発信できる人材の育成を図るための措置で、京都市内に限った特例措置になります。 従来の在留資格では、外国人が日本国内の日本料理店で就労することは認められていません。 日本料理を学ぶためには、在留資格
■特定活動
在留資格の一つに「特定活動」があります。 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う在留資格です。 従来の在留資格に当てはまらない場合は「特定活動」で処理されることになります。「特定活動」には、あらかじめ告示という形で定められている活動と、定められていないケースがありま
特定技能の試験
「特定技能」に係る試験の方針について法務省が公開しています。 ■ 試験水準 1. 1号特定技能外国人 ・技能試験 分野所管行政機関が、具体的な水準設定を行います。
特定技能1号までの特例措置
在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について法務省から案内が出ています。 ○特例措置の概要 4月から在留資格「特定技能」が新設されますが、「特定技能1号」に変更予定の外国人の方に就労可の「特定活動」の在留資格が与えられるようです。