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日系4世は労働力?

以前、特定活動の告示についてご紹介しましたが、

最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。

最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。

○日系四世 法務省

2016年~

日系四世に、

日本文化を修得する活動等を通じて

日本に対する理解や関心を深めてもらい、

日本と現地日系社会との懸け橋になってもらうことを目的に受入れ。 あまり活用されていない在留資格のようです。 下手に「日本文化を修得」と言っているところが微妙です。

いろいろと就労系の「特定活動」をご紹介しましたが、

家事支援と医師は別ですが、

その他の在留資格に関しては、「特定技能」に相通じるところがあります。

受け入れ機関も短いので、5年間受け入れられる特定技能にシフトしていきそうな気がします。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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