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特定技能の試験

  • 2019年3月3日
  • 読了時間: 3分

「特定技能」に係る試験の方針について法務省が公開しています。

■ 試験水準 1. 1号特定技能外国人 ・技能試験 分野所管行政機関が、具体的な水準設定を行います。 この際、1号特定技能外国人については直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められるため、初級技能者のための試験である3級相当と同等の水準とされています。

・日本語試験 「基本」となる水準については、次の尺度が示されています。  ○ ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関するよく使われる文や表現が理解できる。  ○ 簡単で日常的な範囲なら,身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。  ○ 自分の背景や身の回りの状況や,直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。 分野所管行政機関は、業務上必要な日本語能力水準を整理し、水準設定を行うこととされています。

2. 2号特定技能外国人 分野所管行政機関が具体的な水準設定を行います。

2号特定技能外国人については、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能であって、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能を要する技能が求められます。 そこで上級技能者のための試験である技能検定1級と同等の水準とされています。

○ 試験科目 ・技能試験 原則として学科試験および実技試験

分野によっては、どちらかのみ、または実技試験の代わりに一定期間の実務経験で代替することも可能となります。 ただし、実務経験のみは認められません。

・ 日本語試験 読解試験およびリスニングが基本

○ 試験の実施方法 ・実施言語 技能試験については、分野所管行政機関が定める言語によって実施。

・実施方法 技能試験および日本語試験については、試験実施機関が定める方法 コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式 またはペーパーテスト方式等

○ 試験の実施場所 国外での試験実施が前提ですが、各分野における人材受入れ需要等を考慮して国内でも実施されます。 国内の対象者は、現在日本で留学などの在留資格をお持ちの方や、過去に日本にお住まいだった方となります。 ただし、次の方は国内での受験資格は認められません。 ・退学・除籍留学生 ・失踪した技能実習生 ・「特定活動(難民申請)」の在留資格 ・技能実習等の「活動計画」の作成が求められる在留資格で、現に活動中の方  その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの、またはその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの ・特定技能の在留資格に関して法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の方

○ 試験の実施回数 4月1日から翌年3月31日までに2回以上

最後までお読みいただきありがとうございます。

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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